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【お知らせ】【医療】診療報酬を極める!現場の「?」に、医療事業部企画運営委員がお答えします(その3)

今回も様々なご質問にお答えします。

Q1:
特別食加算について、心疾患で加算となる疾患ですが、「高血圧性心疾患」と言う名だけで加算になるのでしょうか。心疾患にも色々ありますので、具体的な疾患名をと思うのですが、上記の病名だけで加算になるのか疑問になりました。

A
具体的な心疾患名を明記するのが望ましいです。
「心臓疾患については1日6g未満の減塩食を出していれば算定できる」とありますが、心疾患名が具体的に何であるのか明記されていないので、認められる場合と認められない場合があります。具体的な心疾患名を明記するのが望ましいと思います。

Q2:
外来栄養指導について、初回の栄養指導を260点算定しました。3か月後、同じ患者へ栄養指導を再実施した時に月が変わっているので「初回260点」を算定したところ、医事課から継続指導なので「2回目200点」に修正するよう指摘されました。今まで月が変わるとリセットすると考えて「初回260点」算定していましたが解釈を間違えていたのでしょうか。

A
その治療に関しての治療が完了しなければ、月が変わっても2回目以降の算定となります。

Q3:
入院栄養指導について、1回の入院に関して2回まで算定できるのでしょうか、また過去の入院で同じ疾患の栄養指導を行った場合、過去に栄養指導を実施していれば「2回目」の算定になるのでしょうか?

A
厚生労働省では、「入院中2回を限度として算定する。ただし1週間に1回を限度とする。」、「入院起算日が同じ入院の場合には再度算定できない。入院起算日が異なる入院の場合に限り、改めて入院栄養食事指導料を2回まで算定できる。」とあるように、1回の入院に対しては2回まで算定でき、初回指導は「初回260点」となります。また、入院での扱いは起算日が治療開始日となるので、過去に栄養指導を行っていても「入院起算日」が変更になっていれば、1回目の指導は初回指導に扱われます。

Q4:
有床診療所で常勤管理栄養士を配置している場合、栄養管理実施加算の算定が出来るとありますが、入院栄養食事指導については算定出来ないとあります。有床診療所で栄養管理実施加算を算定する場合は、入院栄養食事指導料の算定が出来ないのでしょうか。

A
出来ません。
厚生労働省では「栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、栄養管理実施加算として、1日につき12点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は、算定できない。」と記してあるように、栄養指導料を算定するには栄養管理実施加算の算定を外さなければならず両方の算定は出来ません。しかし、この事で管理栄養士を採用する有床診療所が増え、私たちの職場拡大に繋がりました。栄養食事指導料の算定については、有床診療所に限らず様々な縛りが有るのが現状です。日本栄養士会としては、今後も管理栄養士が行う栄養食事指導の有用性を厚生労働へ訴えてまいります。

Q5:
栄養サポートチーム加算(NST加算)と入院時栄養指導料は同一週に算定できるか。

A
出来ません。
NST加算を算定している週は栄養食事指導料を算定できませんが、NST加算を算定していない週ならば栄養食事指導は算定出来ます。

いかがでしたでしょうか?

引き続き現場のみなさんの「?」にお答えします。

<関連ページ>
■【お知らせ】【医療】診療報酬を極める!現場の「?」に、医療事業部企画運営委員がお答えします(その1)
■【お知らせ】【医療】診療報酬を極める!現場の「?」に、医療事業部企画運営委員がお答えします(その2)
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