管理栄養士が診療所で栄養食事指導を行います
都道府県栄養士会栄養ケア・ステーションの登録管理栄養士が、栄養食事指導(外来・在宅)を行います。
ご依頼および詳しい契約内容等は、各都道府県栄養士会栄養ケア・ステーションまで、お問い合わせください。
都道府県栄養士会栄養ケア・ステーションはこちら
訪問栄養食事指導の事例はこちら
在宅患者訪問栄養食事指導料2の事例はこちら
管理栄養士による栄養食事指導
外来栄養食事指導(外来栄養食事指導料2)
管理栄養士が診療所に出向き、医師の指示に基づき、療養上必要な栄養や食事の管理及び指導を行います。栄養管理が必要な方がおられましたら、ご相談ください。
対象患者
- ・通院中の患者
- ・糖尿病、腎臓病、脂質異常症、胃・十二指腸潰瘍、心疾患、高度肥満症、膵臓疾患、貧血、痛風など、特別な治療食が必要な方、がん、摂食機能又は嚥下機能低下、低栄養状態の方
特別食について詳しく見る
厚生労働省 令和4年度診療報酬改定について
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)令和4年3月4日保医発0304第1号
指導内容
- ・疾患に対する食事内容や、食事形態などの指導
- ・食事摂取量と栄養状態の確認
- ・病態や食の好み、周りのサポート等を考慮した具体的な献立提案
- ・栄養補助食品、介護用食品の紹介、使用方法のアドバイス
- ・その他、療養生活に関わる様々な相談
訪問栄養食事指導(在宅患者訪問栄養食事指導料2(診療報酬)、居宅療養管理指導費Ⅱ(介護報酬))
通院などが困難な方のために、管理栄養士がご家庭に定期的に訪問し、医師の指示に基づき、療養上必要な栄養や食事の管理及び指導を行います。栄養管理が必要な方がおられましたら、ご相談ください。なお、訪問栄養食事指導については、対象患者が要介護又は要支援認定を受けている場合は介護保険扱いとなり、認定を受けていない場合は医療保険扱いとなります。
対象患者
- ・通院が困難でご自宅で療養中の方
- ・糖尿病、腎臓病、脂質異常症、胃・十二指腸潰瘍、高血圧、心疾患、高度肥満症、膵臓疾患、貧血、痛風など、特別な治療食が必要な方、低栄養状態、嚥下機能障害の方
特別食について詳しく見る
厚生労働省 令和2年度診療報酬改定について
基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示) 令和2年厚生労働省告示第58号
指導内容
- ・疾患に対する食事内容や、食事形態などの指導
- ・食事摂取量と栄養状態の確認
- ・調理指導(ヘルパーや家人への指導も可能)
- ・栄養補助食品、介護用食品の紹介、使用方法のアドバイス
- ・その他、療養生活に関わる様々な相談
[診療所が行うこと]
- ※1 栄養ケア・ステーションとの業務委託契約(初回のみ)契約書例はこちら
- ※2 栄養食事指導の依頼票発行(対象者ごと)依頼票例はこちら
- ※3 契約料(旅費含む)の支払い
- ・レセプト業務
[栄養ケア・ステーションが行うこと]
- ・栄養ケア・ステーションからの依頼を受理
- ・医師からの依頼票(指示書)に従い栄養食事指導を実施
- ・報告書の提出、指導ごと(診療所への報告と同じものを栄養ケア・ステーションにも報告)
[診療報酬の算定について]
- ●外来栄養食事指導料2
-
- (1)初回 250点(情報通信機器を用いた場合:225点)
- (2)2回目以降 190点(情報通信機器を用いた場合:170点)
- ※初回の指導を行った月は月2回、その他の月は月1回
- ※令和4年診療報酬改定より「外来栄養食事指導料2」では、情報通信機器を用いて指導を行った場合も初回から算定可能
- ●在宅患者訪問栄養食事指導料2
-
- (イ)単一建物診療患者1人 510点
- (ロ)単一建物診療患者2人~9人 460点
- (ハ)イ及びロ以外の場合 420点
診療報酬について詳しく見る
[介護報酬の算定について]
- ●居宅療養管理指導費Ⅱ
-
- (一)単一建物居住者が1人の場合 525単位
- (二)単一建物居住者が2人以上9人以下の場合 467単位
- (三)(一)及び(二)以外の場合 424単位
介護報酬について詳しく見る
都道府県栄養士会栄養ケア・ステーションはこちら
リーフレット「管理栄養士がいない診療所の皆様へ」のダウンロードはこちら