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【お知らせ】令和6年度介護報酬改定に関する質問と回答まとめページ

 このページでは、厚生労働省の介護報酬改定に関するご案内と、日本栄養士会に寄せられた令和6年度介護報酬改定に関する質問の回答をまとめています。また、介護報酬改定に関するご質問も受け付けています。詳しくは、下記をご確認ください。

令和6年度介護報酬改定に伴う厚生労働省からの情報
■令和6年度介護報酬改定に関する省令及び告示の改正と通知等の改正についてはこちら(厚生労働省)
■令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)(厚生労働省)[1.2MB](全文はこちら)

<栄養関連のQ&A(抜粋)
○栄養アセスメント加算
問80 リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定した翌月に、栄養アセスメント 加算を算定する場合、LIFEへのデータ提出は必要か。
(答) 利用者の状況に変化がないと判断される場合、LIFEにデータを提出する必要はない。ただし、栄養アセスメントを行った日の属する月から少なくとも3月に1回は LIFE にデータを提出すること。

○管理栄養士による居宅療養管理指導
問92 管理栄養士の居宅療養管理指導において、一時的に頻回の栄養管理を行う必要がある旨の特別の指示は、同月に2回の指示を出すことはできるか。
(答) できない。一時的に頻回の栄養管理を行う必要がある旨の特別の指示は、その指示の終了する日が属する月に出すことはできない。

問93 医師が訪問診療を行った同日に管理栄養士による居宅療養管理指導を実施した場合、算定をできるか。
(答)できる。 ※管理栄養士による居宅療養管理指導については、平成15年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.151)(平成15年5月30日)問6を適用せず、上記Q&Aを適用する。

○栄養ケア・マネジメント、栄養マネジメント強化加算
問126 「施設サービスにおける栄養ケア・マネジメントについて」において、「管理栄養士と医師、歯科医師、看護師及び介護支援専門員その他の職種が共同して栄養ケア・マネジメントを行う体制を整備すること」とされている。また、栄養マネジメント強化加算の留意事項通知においても、「医師、歯科医師、管理栄養士、 看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して作成する栄養ケア計画」となっているが、記載されている全ての職種の関与や配置は必要か。
(答) 管理栄養士及びその他の必要な職種により多職種共同で栄養ケア計画の作成等の栄養管理を行う必要があるが、記載されている全ての職種の関与及び配置は必須ではない。

令和6年度介護報酬改定に伴う日本栄養士会からの情報
ただいま準備中

関連情報
■介護保険最新情報Vol.1237(令和6年3月29日付)
「介護サービス事業所・施設等におけるテレワーク実施における留意事項」

【介護報酬改定に関するお問い合わせはこちらから】
■【お知らせ】令和6年度社会保障制度(診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等)改定における栄養関連項目に関する問い合わせについて

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