栄養ケア・ステーション認定制度は、日本栄養士会の登録商標である栄養ケア・ステーションとして適格性を有する拠点を「認定栄養ケア・ステーション」として認定し、これらをネットワークとして組織化しようとするものです。
栄養ケア・ステーションを、管理栄養士・栄養士の栄養ケア活動の地域拠点とすることによって管理栄養士・栄養士と地域住民のアウトリーチとアクセスを抜本的に拡充し、あまねく地域住民が管理栄養士・栄養士による栄養ケアの支援と指導を受けることのできる地域社会づくりを目ざしています。
はい、責任者は、管理栄養士の資格を有し、認定を受けようとする栄養ケア・ステーションに在籍する管理栄養士・栄養士は、事業所を設置運営する都道府県栄養士会の栄養ケア・ステーションの登録者であることが要件です。
事業者のメリットとしては、地域住民に身近な存在としての管理栄養士・栄養士を活用し、気軽に食事の相談・指導等ができる仕組みが整います。デメリットとしては、現在、栄養ケア・ステーション独自での診療報酬や介護報酬の算定が可能であるという仕組みが整っていないことがあげられます。
認定要件は、制度規則第 8 条に示すとおりです。なお、栄養士会栄養ケア・ステーション及び他の認定栄養ケア・ステーションとの間でネットワークを形成し連携・協働する意思があることも重要です。
都道府県栄養士会は都道府県内の各拠点をとりまとめるセンター機能とあわせて、「栄養ケア・ステーション」を設置・運営して事業を実施しています。「認定栄養ケア・ステーション」は、栄養士会以外の事業者に対する認定制度です。
認定機関としては、認定委員会と認定審査会があり、審査と認定をおこないます。
認定委員会は、広く地域住民その他の認定栄養ケア・ステーションの利用者等の視点に立ってその業務を行い、認定制度の厳正かつ円滑な運用を確保します。(制度規則第 4 条、第5 条)その構成委員は学識経験者、保健医療関係者、利用者代表、行政機関代表等からなる委員を組織します。
認定委員会に認定審査会を置いており、認定審査会は、認定の申請のあった者について、それが認定の条件または要件に適合しているか否かを審査し、その審査の結果を、認定委員会に報告します。認定委員会終了後に認定の可否を決定します。認定審査会は、栄養ケア・ステーション事業部担当理事からなる審査員をもって組織します。 認定審査会を組織する審査員は、本会会長が任命します。
申請受付期間内で、栄養ケア・ステーション事業の趣旨・目的に賛同し、その実現に主体的に協力する意思があること、主たる業務を栄養ケアとし、諸業務を適正に実施する意思とそのための能力があること、地域住民からのアクセスが容易で栄養ケアのための適切な環境が確保できること、採算性をもって事業を継続できる見通しがあること、栄養士会栄養ケア・ステーション及び他の認定栄養ケア・ステーションとの間でネットワークを形成し連携・協働する意思があることを認定要件とし管理栄養士が栄養ケア・ステーションの事業者であることです。
制度規則第 8 条のとおり、体制および環境を、実施する指定業務の内容にあわせて審査します。
認定の申請は、栄養ケア・ステーションの所在地にある都道府県栄養士会に申請書類に会長の承認印を得てから日本栄養士会に申請書類を提出してください。今のところ郵送です。
受付は随時となりますが、認定審査会および認定委員会は年 2 回となります。
認定申請マニュアルをご確認ください。
申請書類は指定しています。
有効期間は 3 年です。更新や再審査を実施いたします。
ございません。
制度規則第 22 条のとおりです。なお、各手数料には納付猶予を設けております。
制度規則第 22 条第 6 項のとおり、返還いたしません。
申請途中での取り下げは可能ですが、納付された手数料の返還はいたしません。(制度規則第 22 条第 6 項)
活動ができないことは、栄養ケア・ステーション認定制度の目的である、栄養ケアのネットワークの組織化になりませんので、ただちにその旨を都道府県栄養士会へ連絡の上、認定の撤回手続きを行っていただきます。活動を再開する際に、再度申請をしていただきます。
認定申請に関わる内容は、日本栄養士会の栄養ケア・ステーション事業部宛にメールにてお問合せください。なお、審査内容や結果に関する内容は開示いたしません。
事業所には、業務に従事する管理栄養士を 1 名以上、専任で配置します。また、専任で業務に従事する管理栄養士を責任者とします。(制度規則第 8 条)
それぞれ事業所として申請し、開設時間、対応が可能な日時が違えば可能です。
専従とはその業務のみに従事することですが、専任は認められます。ですので、栄養ケア・ステーション事業以外の仕事をしていても、栄養ケア・ステーションの責任者として申請することが可能です。
管理栄養士の対応可能な時間帯を掲示等で明確にしていただきます。不在時の対応についての記載があれば問題ありません。
これからの入会で構いません。事業所を設置運営する都道府県の栄養士会に入会手続きをご確認ください。
実施する指定業務により、相談スペースが確保され、ある程度プライバシーが守れることが望ましいです。
指定の領域や内容はございません。
栄養相談を実施する旨の挨拶や事業所で扱う特殊食品の情報交換(連携)は行っておいたほうが良いかと思います。
まずは患者の相談はかかりつけ医、事業の相談は、病院の事務部門を通し、病院長や栄養部門の管理栄養士の責任者との連携が必要になります。
認定はされません。
特別な手続きは必要ありませんが、事業が円滑に行われるような調整が必要です。
そのようなことはありません。
事業所の責任者は、実施する指定業務において 1 年以上の実務経験があることが必要です。
申請時および年 1 回の報告の際に決算書類を提出していただきます。
申請時に様式第 1 号の添付書類2において、運営に関する情報として有無を確認させていただきます。申請時に資料の提出は必要ありませんが、本会にて開示をもとめる場合もございます。
事業所として整理した料金表がない場合には、指定業務の請負金額の実績(または目安となる金額)として一覧にし、提出してください。
可能ですが、出来るだけ取得されることが望まれます。
制度規則第 8 条第 1 項第 5 号のとおり。審査の対象となります。
平均的な勤務状況を作成して提出してください。
制度規則第 21 条のとおり。
責任者及び従事者は、事業所を設置する都道府県の栄養士会の栄養ケア・ステーションの登録者であることが認定の要件となります。(制度規則第 8 条第 1 項第 6 号)
一事業所なので同じですが、場合によっては猶予の申請が可能です。認定申請マニュアルをご確認ください。
外来・入院栄養食事指導料等を目安に事業所毎に設定ください。
制度規則第 5 章を遵守していただきます。
監視指導はございませんが、制度規則第 5 章に定めるとおりです。
制度規則第 14 条をご確認ください。
制度規則第 14 条第 1 項の内容による取り消しの場合には再申請は受付け出来ません。
認定の内容にかかわる事項、届出事項に変更があった場合にはすみやかに手続きを完了していただきます。(制度規則第 20 条、第 21 条)
制度規則第 11 条のとおりです。
事業所内、住民が事業所へ足を運んだ際、目にしやすい場所に掲示してください。
認定標の表記は「認定栄養ケア・ステーション」の文字を含むものであり、また事前に認定審査会の承認を受ける必要があります。
制度規則第 11 条のとおり承認を得た表記及び意匠は使用可能です。
認定栄養ケア・ステーションの一覧掲載以外に希望される場合には、料金がかかる場合もございます。本会までご相談ください。
都道府県別、各都道府県内においては認定順となりますが、拠点数に応じて検索しやすい表し方を検討していきます。
更新申請書のとおり提出いただきます。
すみやかに、事実を本会及び都道府県栄養士会へ報告していただきます。
様式第 9 号により報告していただきます。
外来と在宅は、歯科医師が指示を出して管理栄養士が指導しても算定はできません。
公益社団法人日本栄養士会又は都道府県が設置・運営する「ケア・ステーション」となり、「認定栄養ケア・ステーション」は該当しません。なお、これまで個別の契約により実施してきた場合は、引き続き算定可能です。