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認定栄養ケア・ステーション認定の要件

認定栄養ケア・ステーション認定の要件

1.事業所は、その主たる業務を次の栄養ケアの業務(以下「指定業務」という。)とし、同業務を適正に実施できる体制を備えていること
○指定業務
(1)栄養相談((7)、(8)、(9)を除く)
(2)特定保健指導
(3)セミナー、研修会への講師派遣
(4)健康・栄養関連の情報、専門的知見に基づく成果物(献立等)等の提供
(5)スポーツ栄養に関する指導・相談
(6)料理教室、栄養教室の企画・運営
(7)診療報酬・介護報酬にかかる栄養食事指導とこれに関連する業務
(8)上記以外の病院・診療所などの医療機関と連携した栄養食事指導
(9)訪問栄養食事指導
(10)食品・栄養成分表示に関する指導・相談
(11)地域包括ケアシステムにかかる事業関連業務

2.事業所は、地理的又は施設・設備的に地域住民からのアクセスが容易で、地域住民に上記の指定業務を行ううえで適切な環境を確保できること

3.事業者において事業所の業務を持続的かつ適正に実施できる経済的裏付けがあること

4.事業所に、業務に従事する管理栄養士を1名以上、専任で配置すること。また、専任で業務に従事する管理栄養士を責任者とすること

5.責任者は、指定業務のうち事業所が現に行おうとする業務について、1年以上の実務の経験があること

6.責任者及び従事者は、事業所を設置する都道府県の栄養士会の栄養ケア・ステーションの登録者であること

機能強化型認定栄養ケア・ステーション認定の要件

認定栄養ケア・ステーション認定の要件を満たしている事と、以下の事業者要件、責任者要件を満たしている必要があります。

機能強化型認定栄養ケア・ステーション事業者要件

(1)管理栄養士又は管理栄養士が代表者たる法人(ただし、主たる事業が、栄養の指導及び管理並びに教育に関する役務の提供であること。)

(2)個人又は法人が設置する医療機関

(3)公益社団法人日本医師会、都道府県医師会、群市区等医師会(ただし、一般社団法人又は公益社団法人であるもの。権利能力なき社団を含む。)

(4)介護事業所(ただし、栄養アセスメント加算、栄養改善加算、栄養管理体制加算等の栄養関係加算の対象事業所に限る。)を設置することを主たる事業とする法人

(5)その他、前各号に準ずる法人(ただし、主たる事業が、栄養の指導及び管理並びに教育に関する役務の提供であること。)であって認定委員会において特に認めるもの

機能強化型認定栄養ケア・ステーション責任者要件

(1)医療又は介護の栄養管理等の実務経験が通算して5年以上あること

(2)健康保険等並びに介護保険の保険給付に関する事務手続の知見があること(従事者に健康保険等並びに介護保険の保険給付に関する事務手続の知見がある場合を含む。)

(3)別に定める研修(日本栄養士会の指定するもの。)を修了した者であること

(4)別に定める栄養管理等に関する学術分野の学会に所属し、又は、これらの学会若しくは日本栄養士会の設置運営する栄養管理等の実務を行う適格性に関する資格で別に定めるものを有していること

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