管理栄養士・栄養士配置規定 給食施設や病院、福祉施設、介護保険施設などでは、管理栄養士・栄養士の配置が義務付けられているところがあります。その規定(必置義務、努力義務)の根拠法と内容を、施設別に紹介します。 各種制度・指針・調査・文献検索 危機管理情報 関連法規・関係省庁・研究機関 管理栄養士・栄養士配置規定 情報ジャンル 特定給食施設 病院、特定機能病院 事業所、寄宿舎 児童福祉施設 老人福祉施設 学校給食 介護保険施設 保健所 管理栄養士・栄養士養成施設 調理師養成施設 救護施設、更生施設 特定給食施設 管理栄養士を置かなければならない施設 健康増進法(第21条第1項) 健康増進法施行規則(第5・7条) 管理栄養士の必置規定(指定施設)以外の特定給食施設 健康増進法(第21条第2項) 健康増進法施行規則(第5・8条) 病院、特定機能病院 医療法施行規則(第19・22条の2) 事業所、寄宿舎 労働基準法 事業附属寄宿舎規程(第26条) 労働安全衛生規則(第632条) 児童福祉施設 乳児院 児童福祉法(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 昭和23年厚生省令第63号 第21条) 児童養護施設 児童福祉法(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 昭和23年厚生省令第63号 第42条) 福祉型障害児入所施設 児童福祉法(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 昭和23年厚生省令第63号 第49条) 医療型障害児入所施設 児童福祉法(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 昭和23年厚生省令第63号 第58条) 福祉型児童発達支援センター 児童福祉法(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 昭和23年厚生省令第63号 第63条) 児童心理治療施設 児童福祉法(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 昭和23年厚生省令第63号 第73条) 児童自立支援施設 児童福祉法(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 昭和23年厚生省令第63号 第80条) 老人福祉施設 特別養護老人ホーム 老人福祉法(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 平成11年厚生省令第46号 第12条) 養護老人ホーム 老人福祉法(養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 昭和41年厚生省令第19号 第12条) 軽費老人ホーム 社会福祉法(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 平成20年厚生省令第107号 第11条) 都市型軽費老人ホーム 社会福祉法(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 平成20年厚生省令第107号 第37条) 学校給食 学校給食法(第7条) 学校栄養職員の職務内容について (文体給第88号) 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(第8条の2、第13条の2) 介護保険施設 指定介護老人福祉施設 介護保険法(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 平成11年厚生省令第39号 第2条) 介護老人保健施設 介護保険法(介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準 平成11年厚生省令第40号 第2条) 保健所 地域保健法施行令(第5条) 健康増進法(第19条) 管理栄養士・栄養士養成施設 栄養士法(栄養士養成施設指導要領について 平成13年健医発第936号 別添第6 教員に関する事項) 栄養士法(管理栄養士学校指定規則 昭和41年文部省令・厚生省令第2号 第2条) 調理師養成施設 調理師法(調理師養成施設指導ガイドラインについて 平成27年3月31日健発0331第57号 別紙 第5 教員に関する事項) 救護施設、更生施設 生活保護法(救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 昭和41年厚生省令第18号 第11・19条)