平成28年度診療報酬
平成28(2016)年度改定 診療報酬について
診療報酬の点数は原則として2年に1回、厚生労働省が中央社会保険医療協議会(中医協)に諮問し、中医協総会からの答申を得て、大臣指示、関係通知の公布が行われます。改定率は厚生労働省が2年に1度実施する医療経済実態調査によって把握される全国の医療機関の平均的な収支状況、賃金などの動向といったマクロの経済指標、保険財政の状況などを考慮して決定されます。
管理栄養士・栄養士に関わる診療報酬
平成28(2016)年度診療報酬改定に伴う日本栄養士会の情報
- 平成28年診療報酬改定の概要を見る会員限定
- 診療報酬改定に伴う研修会での配布資料を見る会員限定
- 入院時食事療養費の見直しについて(患者への説明資料)を見る
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平成28年診療報酬点数表
別表 第一 診療報酬点数表
項目 | 点数 | |
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A231-4 摂食障害入院医療管理加算(1日につき) |
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A233-2 栄養サポートチーム加算(週1回) | 200点 | |
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B001-9 外来栄養食事指導料 |
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B001-10 入院栄養食事指導料(週1 回) | ||
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B001-11 集団栄養食事指導料 | 80点 | |
B001-27 糖尿病透析予防指導管理料 | 350点 | |
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C009 在宅患者訪問栄養食事指導料 | |
1 同一建物居住者以外の場合 | 530点 | |
2 同一建物居住者の場合 | 450点 | |
C013 在宅患者訪問褥瘡管理指導料 | 750点 |
別表 第二 歯科診療報酬点数表
項目 | 点数 | |
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B004-1-4 入院栄養食事指導料 | |
1 入院栄養食事指導料1 | 130点 | |
2 入院栄養食事指導料2 | 125点 |
入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準
別表 食事療養及び生活療養の費用額算定表
項目 | 金額 | |
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第一 食事療養 | 1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につき) | |
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640円 | |
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575円 | |
注3 特別食加算(1食につき) | 76円 | |
注4 食堂加算(1日につき) | 50円 | |
2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につき) | ||
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506円 | |
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455円 | |
第二 生活療養 | 1 入院時生活療養(Ⅰ) | |
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554円 | |
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500円 | |
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398円 | |
注3 特別食加算(1食につき) | 76円 | |
注4 食堂加算(1日につき) | 50円 | |
2 入院時食事生活療養(Ⅱ) | ||
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420円 | |
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398円 |
※特別メニューの食事(1食につき)17円(標準)
関連告示・通知
- 入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件、(告示)平成28年3月4日、厚生労働省告示第62号
- 入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等の一部を改正する件、(告示)平成28年3月4日、厚生労働省告示第63号
- 入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の実施上の留意事項について、(通知)平成28年3月4日、保医発0304第5号
- 入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等に係る届出に関する手続きの取扱いについて、(通知)平成28年3月4日、保医発0304第4号