入会

マイページ

ログアウト

  1. Home
  2. 栄養政策・制度
  3. 平成28年度診療報酬

平成28年度診療報酬

平成28(2016)年度改定 診療報酬について

診療報酬の点数は原則として2年に1回、厚生労働省が中央社会保険医療協議会(中医協)に諮問し、中医協総会からの答申を得て、大臣指示、関係通知の公布が行われます。改定率は厚生労働省が2年に1度実施する医療経済実態調査によって把握される全国の医療機関の平均的な収支状況、賃金などの動向といったマクロの経済指標、保険財政の状況などを考慮して決定されます。

管理栄養士・栄養士に関わる診療報酬

平成28(2016)年度診療報酬改定に伴う日本栄養士会の情報

平成28年診療報酬点数表

別表 第一 診療報酬点数表

項目 点数
  • 第1章基本診療料
  •  >第2部入院料等
  •   >第2節入院基本料等加算
A231-4 摂食障害入院医療管理加算(1日につき)
  • 1 30日以内 200点
  • 2 31日以上60日以内 100点
A233-2 栄養サポートチーム加算(週1回) 200点
  • 第2章特掲診療料
  •  >第1部医学管理等
  •   >B001特定疾患治療管理料
B001-9 外来栄養食事指導料
  • 初回 260点
  • 2回目以降 200点
B001-10 入院栄養食事指導料(週1 回)
  •  イ 入院栄養食事指導料1
  • (1) 初回 260 点
  • (2) 2 回目 200 点
  •  ロ 入院栄養食事指導料2
  • (1) 初回 250 点
  • (2) 2 回目 190 点
B001-11 集団栄養食事指導料 80点
B001-27 糖尿病透析予防指導管理料 350点
  • 第2章特掲診療料
  •  >第2部在宅医療
  •   >第1節在宅患者診療・指導料
C009 在宅患者訪問栄養食事指導料
1 同一建物居住者以外の場合 530点
2 同一建物居住者の場合 450点
C013 在宅患者訪問褥瘡管理指導料 750点

別表 第二 歯科診療報酬点数表

項目 点数
  • 第2章特掲診療料
  •  >第1部医学管理等
B004-1-4 入院栄養食事指導料
1 入院栄養食事指導料1 130点
2 入院栄養食事指導料2 125点

入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準

別表 食事療養及び生活療養の費用額算定表

項目 金額
第一 食事療養 1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につき)
  • (1)(2) 以外の食事療養を行う場合
640円
  • (2) 流動食のみを提供する場合
575円
注3 特別食加算(1食につき) 76円
注4 食堂加算(1日につき) 50円
2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につき)
  • (1)(2) 以外の食事療養を行う場合
506円
  • (2) 流動食のみを提供する場合
455円
第二 生活療養 1 入院時生活療養(Ⅰ)
  • (1) 健康保険法第六十三条第二項第二号イ及び高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第二号イに掲げる療養(以下「食事の提供たる療養」という。)(1食につき)
  •  イ ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合
554円
  •  ロ 流動食のみを提供する場合
500円
  • (2) 健康保険法第六十三条第二項第二号ロ及び高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第二号ロに掲げる療養(以下「温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養」という。)(1日につき)
398円
注3 特別食加算(1食につき) 76円
注4 食堂加算(1日につき) 50円
2 入院時食事生活療養(Ⅱ)
  • (1) 食事の提供たる療養(1食につき)
420円
  • (2) 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養(1日につき)
398円

※特別メニューの食事(1食につき)17円(標準)

関連告示・通知

診療報酬アーカイブ一覧

賛助会員からのお知らせ