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平成27年度介護報酬

平成27(2015)年度改定 介護報酬について

従来、老人福祉と老人保険の2つの異なる制度で行われていた高齢者介護を、平成12(2000)年に、両制度を介護保険制度として再編し、創設された。この制度を運営する保険者を市町村、制度に加入する被保険者を40歳以上の国民全てとして、高齢者の介護を社会全体で支えていくことを目的に、社会保険方式によって開始された。
介護報酬は3年ごとに見直され、報酬は厚生労働大臣が、社会保障審議会の意見を聴いて定める。

管理栄養士・栄養士にかかわる介護報酬

改定情報

介護サービス費(介護報酬)の単位数解説

居宅サービス費

参照資料:厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」

サービス費の種類 基本単位数 算定・請求上の留意事項
居宅療養管理指導費
参照資料: 5の二(P.29)
管理栄養士による
管理指導費
同一建物居住者以外 533単位/回
同一建物居住者 452単位/回
  • 管理栄養士が医師の指示に基づき、特別食(医師の食事せんに基づく腎臓病食、糖尿病食、脂質異常症食、痛風食など)を必要とする、または、低栄養状態にあると医師が判断した利用者に対して、居宅または居住系施設を訪問し、栄養管理に関する情報提供および栄養食事相談または助言を行った場合に、月2回を限度に算定。
  • 1回に30分以上の指導が必要。
通所介護費
参照資料:
6のホの11(P.39)
管理栄養士等による
栄養改善加算 150単位/回
  • 低栄養状態またはそのおそれのある利用者に対して、管理栄養士を中心に栄養改善サービスが行われた場合に加算。
  • 原則3か月間に限り月2回を限度に加算。
  • サービス開始から3か月ごとに状態の評価を行い、必要に応じて継続算定することも可能。
通所リハビリテーション費
短期入所生活介護費
参照資料:8のハ(P.69)
管理栄養士・栄養士による
療養食加算 23単位/日
  • 管理栄養士・栄養士の管理のもとで、以下の療養食が提供された場合、療養食加算として加算。
  • 療養食は疾病治療の直接手段として医師の発行する食事せんに基づいて提供される、利用者の年齢や病状等に対応した栄養量・内容を有する以下の治療食および特別な場合の検査食をいう。
    治療食:糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常性食、痛風食
短期入所療養介護費
(介護老人保健施設)
(療養病床病院)
(診療所)
(老人性認知症疾患療養病棟病院)
参照資料:
9のイの(4)(P.81)

施設サービス費

参照資料:厚生労働省「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」

サービス費の種類 基本単位数 算定・請求上の留意事項
介護福祉施設
介護保健施設
介護療養施設
管理栄養士による栄養改善サービス
栄養マネジメント加算 14単位/日。
  • 低栄養状態の入所者に対して、管理栄養士が栄養計画作成、栄養食事相談等の栄養改善サービスを行った場合に加算。
経口移行加算
28単位/日
  • 経管により食事摂取している入所者に対して、経口摂取に向けた栄養管理を行った場合に経口移行加算として加算。
経口維持加算(Ⅰ)
著しい誤嚥あり 400単位/月
経口維持加算(Ⅱ)
誤嚥あり 100単位/月
  • 現在、経口摂取している入所者に対して、経口摂取に向けた栄養管理を行った場合に加算。
  • 栄養マネジメント加算が必須。
  • (Ⅱ)については、(Ⅰ)を算定し、医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合に加算。
管理栄養士・栄養士による療養食加算 18単位/日
  • 管理栄養士・栄養士の管理のもとで、以下の療養食が提供された場合、療養食加算として加算。
  • 療養食は疾病治療の直接手段として医師の発行する食事せんに基づいて提供される、利用者の年齢や病状等に対応した栄養量・内容を有する以下の治療食および特別な場合の検査食をいう。
    治療食:糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食
  • 経口維持加算との併算可。

介護予防サービス費

参照資料:厚生労働省「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」

サービス費の種類 基本単位数 算定・請求上の留意事項
介護予防居宅療養管理指導
参照資料:5の二(P.20)
管理栄養士による
管理指導費
同一建物居住者以外 533単位/回
同一建物居住者 452単位/回
  • 管理栄養士が、医師の指示に基づき、特別食(医師の食事せんに基づく腎臓病食、糖尿病食、脂質異常症食、痛風食等)を必要とする、または低栄養状態にあると医師が判断した利用者に対して、居宅または居住系施設等を訪問し、栄養管理に関する情報提供および栄養食事相談または助言を行った場合に、月2回を限度に算定。
  • 1回に30分以上の指導が必要。
介護予防通所介護費
参照資料:6の二(P.25)
管理栄養士配置等による栄養改善加算 150単位/日
  • 低栄養状態またはそのおそれのある利用者に、その改善を目的として栄養食事相談等の栄養管理を行った場合、栄養改善加算として1月につき150単位を加算。
  • 管理栄養士の1名以上の配置、個別計画の作成、専門職によるサービス実施、定期的な評価の記録等の一連のプロセスが算定条件である。
介護予防短期入所生活介護費
参照資料:8のハ(P.41)
管理栄養士・栄養士による療養食加算 23単位/日
  • 管理栄養士・栄養士の管理のもとで、以下の療養食が提供された場合、療養食加算として加算。
  • 療養食は疾病治療の直接手段として医師の発行する食事せんに基づいて提供される、利用者の年齢や病状等に対応した栄養量・内容を有する以下の治療食および特別な場合の検査食をいう。
    治療食:糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常性食、痛風食
介護予防短期入所療養介護費
参照:9のイの(P.51)

地域密着型サービス費

参照資料:厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」

サービス費の種類 基本単位数 算定・請求上の留意事項
地域密着型介護福祉施設サービス 管理栄養士による栄養改善サービス
栄養マネジメント加算 14単位/日
参照資料:7のト(P.67)
  • 低栄養状態の入所者に対して、管理栄養士が栄養計画作成、栄養食事相談等の栄養改善サービスを行った場合に加算。
経口移行加算
28単位/日
参照資料:7のチ(P.68)
  • 経管により食事摂取している入所者に対して、経口摂取に向けた栄養管理を行った場合に経口移行加算として加算。
経口維持加算(Ⅰ)
著しい誤嚥あり 400単位/月
経口維持加算(Ⅱ)
誤嚥あり 100単位/月
参照資料7のリ(P.69)
  • 現在、経口摂取している入所者に対して、経口摂取に向けた栄養管理を行った場合に加算。
  • (Ⅱ)については、(Ⅰ)を算定し、医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合に加算。
管理栄養士・栄養士による療養食加算 18単位/日
参照資料:7のヲ(P.71)
  • 管理栄養士・栄養士の管理のもとで、以下の療養食が提供された場合、療養食加算として加算。
  • 療養食は疾病治療の直接手段として医師の発行する食事せんに基づいて提供される、利用者の年齢や病状等に対応した栄養量・内容を有する以下の治療食および特別な場合の検査食をいう。
    治療食:糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食
  • 経口維持加算と併算可。

地域密着型介護予防サービス費

参照資料:厚生労働省「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」

サービス費の種類 基本単位数 算定・請求上の留意事項
介護予防認知症対応型通所介護費 管理栄養士配置等による栄養改善加算 150単位/月
参照資料:1のロの(3)の7
  • 低栄養状態またはそのおそれのある利用者に、その改善を目的として栄養食事相談等の栄養管理を行った場合、栄養改善加算として加算。
  • 管理栄養士の1名以上の配置、個別計画の作成、専門職によるサービス実施、定期的な評価の記録等の一連のプロセスが算定要件である。

食費(食材料費+調理費):自己負担(基準額1380円/日)

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