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令和3年度介護報酬改定、管理栄養士・栄養士これだけは押さえたい3つのポイントをチェック

 2021年1月18日に開催された第199回社会保障審議会介護給付費分科会では、「令和3年度介護報酬改定の主な事項について」が発表になりました。概要として、『新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で「感染症や災害への対応力強化」を図るとともに、団塊の世代の全てが75歳以上となる2025年に向けて、2040年も見据えながら、「地域包括ケアシステムの推進」、「自立支援・重度化防止の取組の推進」、「介護人材の確保・介護現場の革新」、「制度の安定性・持続可能性の確保」を図る。』とされています。ここでは、管理栄養士・栄養士に関連する3つの内容に注目です。

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※第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)「資料1」P.1より

施設系サービスでは、栄養ケア・マネジメントを強化(加算新設、人員基準の見直し)

 介護保険施設における栄養ケア・マネジメントの強化を目的に、施設系サービスについては、栄養マネジメント加算が廃止され、人員基準に現行の栄養士に加えて管理栄養士の配置を位置づけられることが記載されました。基本サービスとして、状態に応じた栄養管理の計画的な実施が求められるとともに、入所者全員への丁寧な栄養ケアの実施や体制強化等を評価する加算が新設される見込みです。

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※第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)「資料1」P.26より

通所系サービスや認知症グループホームでも、栄養改善の取組が充実(加算新設、要件追加)

 通所系サービスについて、管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取り組みが新たに評価される見込みです。栄養改善加算おいて、管理栄養士が必要に応じて利用者の居宅を訪問する取り組みが求められます。「栄養アセスメント加算」や「栄養改善加算」は、看護小規模多機能型居宅介護も対象に加わる予定です。また、認知症グループホームについても、管理栄養士の関与が評価される加算が新設される見込みです。
 なかでも、「通所系サービス、看護小規模多機能型居宅介護」の項目では、現行の「栄養改善加算」150単位/回(1月に2回を限度)に対して「栄養アセスメント加算」50単位/月が新設、「栄養改善加算」200単位/回が、看護小規模多機能型居宅介護が対象に加わることになりそうです。


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※第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)「資料1」P.27より

栄養ケア・ステーションの活動の幅が広がる

 当日の参考資料1では、『管理栄養士による居宅療養管理指導について、診療報酬の例も参考に、当該事業所以外の他の医療機関、介護保険施設、日本栄養士会又は都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」の管理栄養士が実施する場合の区分を新たに設定する。』と記載があります。これは、外部の管理栄養士による居宅療養管理指導の評価を示す内容で、居宅療養管理指導費(Ⅱ)が見込まれます。また、下図の「算定要件等」にも注目です。

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※第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)「参考資料1」P.25より

 日本栄養士会では、4月に入りホームページで、「【決定版】介護報酬改定で現場はこう変わる! これだけは押さえたい3つのポイント(仮題)」を、また、厚生労働省の介護報酬改定に係る担当官を招いた「令和3年度介護報酬改定(栄養関連)研修会・オンライン」を3月と4月に計3回、また、それ以降には介護報酬の実践編をテーマとした各種研修会を予定しています。ぜひ、ご期待ください。

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