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【お知らせ】【医療】診療報酬を極める!現場の「?」に、医療事業部企画運営委員がお答えします(その10)

平成30年度診療報酬改定関連Q&A

Q1:「リハビリテーションの実施に併せ、重点的な栄養管理が必要な患者に対する管理栄養士による個別の栄養管理を推進する観点から、入院栄養食事指導料を包括範囲から除外する。」(平成30年度診療報酬改定の概要 医科Ⅰ 平成30年3月5日版より)
 下線部で、重点的な栄養管理が必要な患者とありますが、「低栄養」患者はもちろんのこと、低栄養 過栄養となる、既往歴にて糖尿病、腎臓病や肝臓病などその原因となる疾患での栄養指導でも可能でしょうか?その場合、医師からの指示内容は「例:糖尿病に起因する過栄養に関する指導」等。
A1:糖尿病等であればその疾患のみで指導対象可能です。一方で「過栄養」のみでは指導対象とはなりません(高度肥満症の基準に準ずる)。

Q2:「実施計画書」と「リハビリ総合計画書」の2枚に記載が必要ですか?それとも、どちらか1枚のみでしょうか?
A2:どちらか一方の記載で可です。通知文等をご確認ください。

Q3:個別栄養食事管理料は、例えばカンファレンスで「○○食事に変更し、次回のカンファレンスにて再検討」となった場合で次回までの食事を提供した時、その期間の加算は可能か。例えば次回のカンファレンスまでに1週間の期間があった場合、70点×7日間分。
A3:この加算は緩和ケア診療加算の上乗せ加算であることから、緩和ケアチームの活動がありそこに管理栄養士が介入した場合のみ算定可能です。

Q4:栄養情報提供書の様式について、すでに自施設、地域などで作成している場合、様式例の項目か網羅されていれば、退院時共同指導の書類として問題ないでしょうか?
A4:基本的には様式例に準ずる内容が網羅されていれば可能です。(項目の追加は可、削除は不可)
  以下記入例を参考にしてください。
  記入例を見る
  記入時の注意点を見る

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■管理栄養士・栄養士に関わる診療報酬情報

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