【お知らせ】日本栄養士会「栄養ケア・ステーション」認定制度スタート
2018/04/20
これまで試行事業として取り組んできた栄養ケア・ステーション認定制度が、いよいよ本事業としてスタートいたしました。所在する都道府県栄養士会において栄養ケアの業務を行う適格性を確認し、日本栄養士会において「栄養ケア・ステーション」として認定する制度です。
認定制度では、『栄養ケア・ステーション認定制度規則』に基づき認定を受けた認定栄養ケア・ステーションと日本栄養士会および各都道府県栄養士会の栄養ケア・ステーションが連携することによって、地域にきめ細かく伸びやかな栄養ケアのネットワークを築き、地域住民の健やかな生活を生涯にわたってしっかりと支えることができる体制づくりを目指します。
■栄養ケア・ステーション認定制度規則
■栄養ケア・ステーション認定制度規則施行細則
認定制度とは?
栄養ケア・ステーション認定制度は、事業所の所在する都道府県栄養士会のネットワークのひとつとして、地域住民が栄養ケアの支援・指導を受けることのできる拠点として、また地域住民にとって管理栄養士・栄養士の所在を明確にするため、全国一律した名称(「栄養ケア・ステーション」)を掲げ、栄養ケアのネットワーク体制を整備するものです。
※「栄養ケア・ステーション」は日本栄養士会の登録商標です。
対象の事業者は、起業の管理栄養士・栄養士や団体、医師会、病院、診療所や福祉施設、また管理栄養士養成施設等、栄養ケアサービスを提供する者です。
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認定を受けるには?
栄養ケア・ステーションの認定を受ける場合には、次の認定要件を満たし、また『認定栄養ケア・ステーション 認定申請マニュアル』に記載の手順に従って、必要な書類を整えた上で、所属する都道府県栄養士会へ申請します。
なお、申請された栄養ケア・ステーションはマニュアルに記載の「審査に当たっての基本的な考え方」をもとに、「具体的な申請書類内容及び確認事項」に従って審査します。
【認定の要件(※規則第8条より)】
1.事業所は、その主たる業務を次の栄養ケアの業務(以下「指定業務」という。)とし、同業務を適正に実施できる体制を備えていること
○指定業務
(1)栄養相談((7)、(8)、(9)を除く)
(2)特定保健指導
(3)セミナー、研修会への講師派遣
(4)健康・栄養関連の情報、専門的知見に基づく成果物(献立等)等の提供
(5)スポーツ栄養に関する指導・相談
(6)料理教室、栄養教室の企画・運営
(7)診療報酬・介護報酬にかかる栄養食事指導とこれに関連する業務
(8)上記以外の病院・診療所などの医療機関と連携した栄養食事指導
(9)訪問栄養食事指導
(10)食品・栄養成分表示に関する指導・相談
(11)地域包括ケアシステムにかかる事業関連業務
2.事業所は、地理的又は施設・設備的に地域住民からのアクセスが容易で、地域住民に上記の指定業務を行ううえで適切な環境を確保できること
3.事業者において事業所の業務を持続的かつ適正に実施できる経済的裏付けがあること
4.事業所に、業務に従事する管理栄養士を1名以上、専任で配置すること。また、専任で業務に従事する管理栄養士を責任者とすること
5.責任者は、指定業務のうち事業所が現に行おうとする業務について、1年以上の実務の経験があること。
6.責任者及び従事者は、事業所を設置する都道府県の栄養士会の栄養ケア・ステーションの登録者であること
【必要な申請書類】
1)認定栄養ケア・ステーション 申請書(様式第1号)
2)事業者概況書(添付書類1)記入例
3)事業所概要(添付書類2)
4)栄養ケアサービスに関わる料金(条件)一覧
5)決算書類もしくは収支予算書
6)事業計画書(添付書類3)記入例
7)財務諸表(添付書類4、添付書類5)記入例4、記入例5
8)欠格事由(添付書類6)
9)誓約書(様式第8号)(認定後に提出)
10)申請受理証(様式第10号)
11)申請手数料の振込みを証する写し
事業所を設置する都道府県栄養士会の確認後、本会にて認定審査会による審査を経て、認定委員会により認定審査を行い、日本栄養士会会長に答申したものについて認定します。認定を受けたら、認定証を交付し、本会ホームページ等にて公開します。
※平成30(2018)年6月開催の認定審査会対象の申請書類の受付は終了しました。
次回の認定審査会は平成31(2019)年1月を予定しています。
認定を希望する事業所は、申請する都道府県栄養士会へ書類の受付期限をご確認ください。
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認定後は?
認定を受けた事業者は、認定を受けた後も継続的に認定要件を充足するとともに、次の義務が課せられます。(※規則第25条より)
1.毎年1回、本会又は事業所を設置した都道府県栄養士会の開催する栄養ケア・ステーション事業に関する講習会に参加すること
2.責任者及び従事者の栄養ケアに関する業務の遂行能力の継続的な維持・向上を図るために必要な措置を講じること
3.毎年1回、責任者に、本会又は事業所を設置した都道府県栄養士会が指定する責任者研修会を受講させること
4.毎年1回、事業所の事業実績等を、事業所を設置した都道府県栄養士会を通じて本会会長へ報告(第9号様式)すること
なお、認定の有効期間は、認定の日から3年間です。
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