【お知らせ】令和8年度診療報酬のポイントが分かる!質問と回答集(Vol.1)
2026/05/12
「令和8年度診療報酬改定に関する問い合わせ」にて、みなさんから寄せられた質問について、日本栄養士会医療事業推進委員会委員がお答えします。
■嚥下調整食を特別食加算の対象として評価<新設>について
Q1.摂食嚥下訓練によりトロミ食(コード2-1)やゼリー食(コード1)からコード4程度の摂取が可能となった方について、自宅ではきざみ食(家族と同じものをきざむ)しか対応できない場合に、きざみ食を提供しミールラウンドを実施のうえ、食形態に関する栄養指導を行って退院となる場合は算定可能でしょうか。
A.算定不可です。 単にピューレやペースト状にしたもの、常食を刻んだだけのものや刻みにとろみをかけただけのもの、主食のみ嚥下調整食とした場合は該当いたしません。
Q2.1日のうち朝夕は経管栄養を注入、昼のみ経口(嚥下食)を摂取する場合、算定は可能ですか。
A.朝夕が経管栄養で昼のみ嚥下調整食の場合であっても、当該嚥下調整食が1食の献立として常食で提供される場合と同等に確保されている場合は算定可能です。
Q3.食事量が少ない場合であっても、嚥下機能に配慮した補助食品を付加し、基準となる栄養量を満たした食事を提供できている場合は算定可能ですか。
A.嚥下調整食と栄養補助食品を組み合わせた場合であっても、1食の献立として常食で提供される場合と同等に確保されている場合は算定可です。
■特別料金の支払を受ける食事の明確化について
Q4.特別メニューの提供において、嚥下調整食への形態加工が8割以上占めており、厨房の規模や人員体制の都合上、通常メニューと行事食2本立てでの運用は難しい状況です。このような場合、特別メニューにて費用をいただくことはできないのでしょうか。
A.特別メニューの食事提供時は、患者へ十分な情報提供を行い、同意を得る必要があります。同意が得られない場合は標準食(通常の食費の支払いを受けることによる食事)を提供しなければなりませんので、標準食と特別メニューの食事をそれぞれ準備する必要があります。
※なお、「疑義解釈の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)別添1の問143で示された特別食加算(嚥下調整食)の施設基準の責任者要件に係る「嚥下調整食に関する専門的な知識・技術を有する管理栄養士を養成することを目的とした10時間以上の研修」については、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日保険局医療課事務連絡)をご確認ください。



