【厚生労働省】特定健診・特定保健指導の実施および計画の手引きを公表
2018/04/13
ニュースのポイント
- 特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(第3版)が確定
- 特定健康診査等実施計画作成の手引き(第3版)が確定
- 見直し内容は変更なし。内容の簡素化等で構成が変更され、より分かりやすく
厚生労働省は平成30(2018)年度から平成35(2023)年度の第3期特定健康診査等実施計画期間に向けて、昨年8月に「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(第3版)」(案)と「特定健康診査等実施計画の手引き(第3版)」(案)を公表していたが、それぞれの内容が確定したことから、2つの手引きを改めて同省ホームページにて公表した。
それぞれの手引き(案)から一部の構成を変更したり、内容を一本化、簡素化、削除するなどしたものの、第三期特定健康診査等実施期間における見直し内容に変更はない。新たに追加されたのは付属資料2-6「集合契約における請求・決済の例」のみで、集合契約における基本的な自己負担額の算定方法の例(支払基金の場合)と決済時に想定されるケースとその取扱いが明記されている。
また、「第三期(2018年度以降)における変更点」が、「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(第3版)」の冒頭に移動されたため、従来との変更点が分かりやすくなった。特定健康診査の見直しについては(1)基本的な健診の項目、(2)詳細な健診の項目、(3)標準的な質問票、特定保健指導の見直しについては(1)行動計画の実績評価の時期の見直し、(2)初回面接と実績評価の同一機関要件の廃止、(3)特定健康診査当日に初回面接を開始するための運用方法の改善、(4)2年連続して積極的支援に該当した者への2年目の特定保健指導の弾力化、(5)積極的支援対象者に対する柔軟な運用による特定保健指導のモデル実施、(6)情報通信技術を活用した初回面接(遠隔面接)の推進、(7)その他の運用の改善、の各項目が一覧になっている。4月からの実施にあたり、改めて確認しておきたい。
「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(第3版)」および「特定健康診査等実施計画の手引き(第3版)」に関連する「標準的な健診・保健指導プログラム【平成30年度】」についても2月16日に厚生労働省健康局から発表されている。特定健康診査・特定保健指導に従事しない管理栄養士・栄養士であっても、ぜひ、目を通していただいきたい内容である。
■特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(第3版)(厚生労働省)
■特定健康診査等実施計画作成の手引き(第3版)(厚生労働省)
■標準的な健診・保健指導プログラム【平成30年度版】(厚生労働省)