【消費者庁】栄養の指導で使える啓発資料「栄養成分表示を活用しよう」を作成
2018/05/15
ニュースのポイント
- 栄養成分表示、適正体重、食事の質、減塩、高齢者の低栄養予防の5テーマ
- 管理栄養士・栄養士が必要に応じて抜粋、加筆できるパワーポイントデータ
- 事業者向けの栄養成分表示のためのガイドライン(第2版)とちらしも併せて確認を
栄養成分については、消費者向けにあらかじめ包装されたすべての加工食品および添加物への表示が食品表示法において義務化されている。表示の移行経過措置期間が終了する平成32(2020)年3月31日までに、栄養成分表示のある食品はさらに増えていくことになる。
栄養成分表示の中でも義務表示や推奨表示とされている栄養成分については、生活習慣病予防にも深くかかわっていることから、消費者庁では平成30(2018)年3月に啓発資料「栄養成分表示を活用しよう①~⑤」を作成し、消費者庁のホームページ上で掲載している。消費者に栄養成分表示を活用しながら健康づくりや生活習慣病予防に役立ててもらうことがねらい。
構成は①栄養成分表示ってなに?、②適正体重の維持、③食事の質を見直す、④減塩社会への道、⑤高齢者の低栄養予防の5つのテーマから成り、それぞれ栄養成分と生活習慣病予防との関わり、食品選択のポイント等を示し、4ページにまとめられている。
この資料(PDF)と同じ内容のものが、消費者庁のホームページ内でパワーポイントデータでも用意されているのが特徴で、病院やクリニックでの栄養指導、市民向けの講習会や企業の職員向け研修会、デイサービスでの高齢者向けのお話等、それぞれの地域や対象者の特性、話の内容などに合わせて、管理栄養士・栄養士がこの資料の中の必要な箇所を抜粋したり、加筆したりして使用できる。栄養の指導のための資料作成でグラフ作成等に時間がかかっていた管理栄養士・栄養士にとっては、非常にありがたいだろう。ただ、啓発資料作成時点(平成30年3月)の内容を基にしているため、最新データについては管理栄養士・栄養士が各自で確認し、修正したうえで対象者に指導・説明する必要がある。
また、事業者に向けて、栄養成分表示を適切に行うように「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」の第2版と、事業者向けちらし(下記タイトルの3種)も掲載されているので、栄養成分表示の表示値の栄養計算を担当される方は併せて確認したい。
・平成27年4月1日から義務表示になっています 栄養成分表示を行なっていますか?
・初めて栄養成分表示をする方へ 食品表示基準における栄養成分表示
・正しく理解していますか?小規模の事業者が製造する食品であっても小規模ではない事業者が販売するものは栄養成分表示を省略できません