【厚生労働省】「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針」が一部改正
2020/02/18
ニュースのポイント
- 「健康診査等専門委員会報告書」での指摘を踏まえて改正
- 「健診」と「検診」の考え方や健康診査が満たすべき要件を追加
- 2020年2月12 日より適用
「健康診査等専門委員会報告書」(令和元年8月厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会健康診査等専門委員会)において、健康診査が満たすべき要件、健康診査の結果等に関する情報の継続の在り方等について、健康診査等指針へ位置付けることの必要性が指摘されたことから、健康診査等指針について所要の改正が行われた。なお、告示日(令和2年2月12 日)より適用されている。主な改正は以下のとおり。
(1)「健診」と「検診」の考え方を追加
基本的な考え方として、健康診査は大きく「健診」と「検診」に分けられること、「健診」は健康づくりの観点から経時的に値を把握することが望ましい検査群であること、「検診」は主に特定の疾患自体を確認するための検査群であること等を追加すること。
(2) 健康診査が満たすべき要件を追加
健康診査について、対象とする健康に関連する事象、検査、保健指導などの事後措置、健診・検診プログラム等に係る満たすべき要件を追加すること。
(3) 健診・検診プログラムの評価に係る規定の整備
健康増進事業実施者は、健診・検診プログラム全体としての評価を行うことが望ましく、評価を行う場合には、ストラクチャー評価、プロセス評価、アウトプット評価及びアウトカム評価に分類の上、行うことが必要であることを定めること。
(4) 健康診査の結果等に関する情報の継続の在り方に関する規定の整備
健康診査の結果等に関する情報の継続の在り方について、次の規定を設けること。
(5) その他、「健康診査等専門委員会報告書」等を踏まえ、所要の改正を行うこと。