【厚生労働省】「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の施行に向けた体制整備等について」事務連絡を発出
2019/07/24
ニュースのポイント
- 2019年7月5日、保険局高齢者医療課、保険局国民健康保険課、老健局老人保健課の3課連盟で発出
- 2020年4月1日の施行に向けて、全国で実施準備が円滑に進められるよう、事前に検討してもらいたい内容を整理
- 2019年10月頃までに、「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン」の改定等を実施予定
2019年7月5日、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の施行に向けた体制整備等について」の事務連絡が、保険局高齢者医療課、保険局国民健康保険課、老健局老人保健課の3課連盟で発出された。
2019年5月22日、「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等(令和元年法律第9号)」の一部を改正する法律が公布されたが、今回の事務連絡では、2020年4月1日の施行に向けて、全国で実施準備が円滑に進められるよう、現時点で、各自治体において検討してもらいたい内容が整理されている。
市町村における高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施については、国保データベース(KDB)システムを活用し対象者等を抽出すること、国民健康保険保健事業との連続的な支援を含む重症化予防等の取り組みや、介護予防などの地域支援事業との連携による通いの場等への積極的関与などの双方の取り組みを進めることを必須とする方向で、支援策の検討が進められている。企画・調整等を行う医療専門職に加えて、管理栄養士、保健師、歯科衛生士等の医療専門職が中心となり、三師会や看護協会、栄養士会、歯科衛生士会等の協力を得たうえで、高齢者のいる世帯へのアウトリーチ支援や通いの場などへ積極的な関与が期待される。
厚生労働省では、2019年10月頃までに特別調整交付金の来年度の交付基準案の策定、保健事業ガイドラインの改定を行うこととしており、それまでの間にも、一体的実施の本格施行に向けた協議を構成市町村と進めることが求められている。
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