【消費者庁】特別用途食品に関する2案のパブリックコメントを募集
2019/08/02
ニュースのポイント
- 「健康増進法施行令第3条第2号の規定に基づき内閣総理大臣が定める区分、項目及び額の一部改正(案)」の告示改正、および「特別用途食品の表示許可等について」(案)の通知改正について、パブリックコメントを募集
- 意見募集の受付締切日は、2019年8月29日
- 特別用途食品制度の拡充は、高齢者の適切な食べ物の選択のための情報提供の一助となるよう、制度の充実が求められる
2019年7月31日より、消費者庁食品表示企画課では、「健康増進法施行令第3条第2号の規定に基づき内閣総理大臣が定める区分、項目及び額の一部改正(案)」の告示改正、および「特別用途食品の表示許可等について」(案)の通知改正について、パブリックコメントを募集している。受付締切日は、2019年8月29日。
「健康増進法施行令第3条第2号の規定に基づき内閣総理大臣が定める区分、項目及び額の一部改正(案)」では、特別用途食品のうち、病者用食品について新たに、「糖尿病用組合せ食品」・「腎臓病用組合せ食品」を追加するため、健康増進法施行令第3条第2号の規定に基づき内閣総理大臣が定める区分、項目及び額(平成 25 年消費者庁告示第6号)を一部改正した。
一方、「特別用途食品の表示許可等について」(案)では、全部を改正することし、主な変更内容は、①病者用食品の許可基準の見直し(総合栄養食品の許可基準の見直し、糖尿病用組合せ食品及び腎臓病用組合せ食品の区分新規追加)、②とろみ調整用食品の許可試験方法の見直しと共に、通知の項目、記載順等が整理されている。
特別用途食品制度の拡充は、高齢者の適切な食べ物の選択のための情報提供の一助となって、住み慣れた地域、在宅での暮らしを行えるような制度の充実が求められている。
■健康増進法施行令第3条第2号の規定に基づき内閣総理大臣が定める区分、項目及び額の一部改正(案)に関する意見募集(e-Gav)
■「特別用途食品の表示許可等について」(案)についての意見募集(e-Gav)