【消費者庁】特別用途食品に関する2つの通知が発出、臨床や在宅療養の現場に影響
2019/09/11
ニュースのポイント
- 「特別用途食品の表示許可等について」の全部改正について、特別用途食品に関する質疑応答集の一部改正についての2つの通知を発出
- 病者用食品について総合栄養食品の許可基準の見直し、糖尿病用組合せ食品および腎臓病用組合せ食品の区分新規追加、とろみ調整用食品の許可試験方法の見直しのための改正
- 復活した糖尿病用組合せ食品・腎臓病用組合せ食品の物性調整は、摂食嚥下リハビリテーション専門管理栄養士の監修を受けた場合、記載が可
消費者庁より、9月9日付けで以下2つの通知が発出された。
・「特別用途食品の表示許可等について」の全部改正について(令和元年9月9日消食表第296号)
・特別用途食品に関する質疑応答集の一部改正について(令和元年9月9日付け消食表第300号)
「特別用途食品の表示許可等について」の主なポイントは、次のとおり。
・総合栄養食品の許可基準の見直し
・「糖尿病用組合せ食品」に係る事項の追加
・「腎臓病用組合せ食品」に係る事項の追加
・えん下困難者用食品のうち、とろみ調整用食品の試験方法の見直し
・その他:通知の項目、記載順等を整理
また、復活した糖尿病用組合せ食品、腎臓病用組合せ食品の物性調整は、摂食嚥下リハビリテーション専門管理栄養士*の監修を受けた場合は記載が可となることにも注目だ。
一方、「特別用途食品に関する質疑応答集の一部改正について」は、糖尿病用組合せ食品および腎臓病用組合せ食品、並びに総合栄養食品に関する事項が追加された。
*摂食嚥下リハビリテーション専門管理栄養士
摂食嚥下リハビリテーションの基本的知識と栄養管理に関する技能を修得し、医療機関や介護(福祉)施設とともに在宅においても、摂食嚥下障害を持つ患者や家族に対し栄養管理と専門的な食・栄養支援を行うことでQOL向上に貢献できる管理栄養士。公益社団法人日本栄養士会と一般社団法人日本摂食嚥下リハビリテーション学会とが認定する共同認定制度。
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