【厚生労働省】第35回管理栄養士国家試験における新型コロナウイルス感染症対策について
2020/12/08
ニュースのポイント
- 令和2年10月15日に開催された新型コロナウイルス感染症対策分科会の議論を反映
- 試験地に埼玉県が追加
- 受験に当たっての具体的な感染症対策が公表された
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症対策について検討、2020年12月4日に「第35 回管理栄養士国家試験の実施について」の一部改正を発表した。改正内容は以下のとおり(通知文抜粋)、養成校関係者は確認のうえ受験にあたっての指導が求められている。
(改正内容)
実施通知3 試験地の追加について
試験地に埼玉県を追加することを決定し、令和2年10 月22 日付けの官報により公告いたしました。なお、埼玉県での受験を希望した場合であっても、東京都の会場に変更となる場合がありますので御注意ください。各受験者の最終的な試験会場は、受験票で確認いただくよう受験者への指導をお願いします。
実施通知5 新型コロナウイルス感染症対策について
受験に当たっての具体的な感染症対策として、次の事項について、受験希望者に対して十分な周知及び指導をお願いいたします。
○ 試験会場では昼食時等を除き常時マスク着用の上、体調不良の場合は必ず申し出ること。
○ 新型コロナウイルス感染症に罹患し、入院中、宿泊療養中または自宅療養中の受験者は、他の受験者への感染のおそれがあるため、受験を認めない旨指導されたいこと。
○ 濃厚接触者(※)については、以下の要件を全て満たしている場合には感染対策を講じた上で受験を認める旨指導されたいこと。
ア 初期スクリーニング(自治体等によるPCR等検査)の結果、陰性であること
イ 受験当日も無症状であること
ウ 公共の交通機関を利用せず、かつ、人が密集する場所を避けて試験会場に行くこと
エ 終日、別室での受験となること
(※)試験日前2週間以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等から日本に入国した者を含む。
○ 会場入口(原則施設外)にてサーモグラフィカメラによる検温を実施し、37.5 度以上の者は再度接触型体温計により検温し、37.5 度以上あった場合(※)は、迅速抗原検査を実施する。陽性反応が出た場合は、オンラインで医師が診察を行い、新型コロナウイルス感染症の診断がされた場合は受験を認めない。それ以外の場合は、別室で受験させる旨指導されたいこと。
(※)37.5 度以上の発熱がない場合においても、咳等の症状を認めた受験者は同様の取扱とする。
○ 試験監督員の指示に従わない場合には受験させない、あるいは受験を中止させる場合がある旨指導されたいこと。
■第35回管理栄養士国家試験の実施について詳しく見る(厚生労働省)
■第35回管理栄養士国家試験の施行について詳しく見る(厚生労働省)