【厚生労働省】特定健康診査及び特定保健指導に関する変更点について
2021/03/02
ニュースのポイント
- 『特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準』の一部改正がなされた
- 『情報通信技術を活用した特定保健指導の実施について』の通知がなされた
- 新型コロナウイルス感染症予防の観点を含めた実施が求められている
『特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準』を一部改正する省令が2021 年2 月20 日(土)に施行された。これにより、保険者間で加入者の特定健康診査または特定保健指導に関する記録を提供する際に本人の同意が必要だったものが、オンライン資格確認等システムを用いて情報を引き継ぐ場合に限り、同意が不要となった。
また、2021 年2 月1 日(月)付け厚生労働省健康局長・保険局長連名通知において、ビデオ通話が可能な情報通信機器を活用した初回面接におけるグループ支援の実施を可能とするとともに、情報通信機器を活用した継続支援について、対面で行う場合と同じポイントを算定することとされた。このことから、『特定保健指導の実施方法の見直しに係る運用の取扱いついて』という事務連絡が厚生労働省保険局医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室より出され、実施方法や取り扱いの具体的内容が示された。
2021年2月19日(金)付け『特定健康診査及び特定保健指導等における新型コロナウイルス感染症の感染予防の注意喚起について』の事務連絡では、特定健康診査及び特定保健指導等における新型コロナウイルス感染症の感染予防の注意喚起もなされている。これは、新型コロナウイルス感染症が糖尿病や高血圧症等の基礎疾患を有する人で重症化しやすいため、特定健康診査及び特定保健指導等を実施する場においては、より一層、感染予防のための知識の普及・啓発を促す必要があることによるものである。特定健康診査及び特定保健指導等を実施する際に、下記の新型コロナウイルス感染症に関する啓発資料を教育教材と合わせて配布することが求められている。
【新型コロナウイルス感染症に関する啓発資料】
■感染予防啓発資料・リーフレット・動画
■新型コロナウイルス感染予防のために
特定健康診査及び特定保健指導に関わる管理栄養士・栄養士においては、これらの情報を踏まえて、適切に実施していくことが期待される。
■『特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令の施行について』を見る
■事務連絡『特定保健指導の実施方法の見直しに係る運用の取扱いついて』を見る
■事務連絡『特定健康診査及び特定保健指導等における新型コロナウイルス感染症の感染予防の注意喚起について』を見る