【厚生労働省・経済産業省・総務省】「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」が公表される
2021/06/01
ニュースのポイント
- 「民間PHR 事業者 による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」が厚生労働省・経済産業省・総務省から公表された
- 配慮を要する個人情報である健診等情報を取り扱うこととなる民間事業者が遵守すべき事項について項目別に詳細を提示
- 「情報セキュリティ対策」、「個人情報の適切な取扱い」、「健診等情報の保存及び管理並びに相互運用性の確保」、「要件遵守の担保」の各項目と、今後の法改正や状況変化を踏まえて必要に応じて検討・見直しを行うことが示された
個人の健康診断結果や服薬歴等の健康等情報を電子記録として本人や家族が正確に把握するための仕組みをPHR(Personal Health Record)という。これらの情報は本人が予防・健康づくり等に活用するとともに、本人同意のもとに医療・介護現場で役立てることが期待されている。
PHRが民間サービスとして安全・安心に利活用されるために、サービスを提供する事業者が遵守すべき事項が2021年4月、「民間PHR 事業者 による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」として厚生労働省・経済産業省・総務省から公表された。配慮を要する個人情報である健診等情報を取り扱うことから「規制するために遵守を求められている事項」と、適正なPHRの利活用を「促進するために遵守が必要と考えられる事項」の2つの視点を含めた提示となっている。
指針では「情報セキュリティ対策」、「個人情報の適切な取扱い」、「健診等情報の保存及び管理並びに相互運用性の確保」、「要件遵守の担保」に加えて、今後の法改正や状況変化を踏まえて必要に応じて検討・見直しを行うことも盛り込まれている。
「情報セキュリティ対策」については、安全管理措置と第三者認証の取得について触れ、セキュリティ対策や事故対応方法、プライバシーマーク等の第三者認証の取得必要性を記している。
「個人情報の適切な取扱い」では、利用目的を明確化したうえで本人への開示や事前の同意取得、利用停止等請求を受けた場合の対応等が示されている。
「健診等情報の保存及び管理並びに相互運用性の確保」では、検診等情報の保存・管理方法が示されている。
本指針と同時に、「民間PHR 事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針に関するQ&A」も公表し、指針の内容の詳細について指針と同じ項目名で説明されている。指針が示すところの具体的な対象等が不明な場合は併せてこちらを参照すると良い。
本指針公表にあたっては事前に「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」(案)が取りまとめられ、意見募集が実施されていた。これらについての考え方も同時に公表されている。
■「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」及び「民間利活用作業班報告書」を取りまとめました(厚生労働省)
■「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」及び「民間利活用作業班報告書」を取りまとめました(経済産業省)
■「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」及び「民間利活用作業班報告書」の公表(総務省)
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