【厚生労働省】健康日本21(第二次)の期間が1年延長される
2021/08/25
ニュースのポイント
- 健康日本21(第二次)の期間が1年延長され、2013年度から2023年度までとなった
- 医療費適正化計画等の期間と健康日本21(第二次)に続く次期国民健康 づくり運動プラン(仮)の期間とを一致させること等が目的
- 各目標に係る年および年度については、健康日本21(第二次)の期間の延長に伴う変更は行わない
健康日本21(第二次)は、健康増進法において厚生労働大臣が定めることとされている「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」(以下、基本方針)をもとに推進される国民運動である。
2021年8月4日(水)に厚生労働省より「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の一部を改正する件」が告示され、基本方針が改正された。これにより、健康日本21(第二次)の期間が1年延長され、2013年度から2023年度の11年間となった。
この決定は、2021年1月21日(木)に開催された第43回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会において、自治体と保険者による一体的な健康づくり政策を実施するため医療費適正化計画等の期間と健康日本21(第二次)に続く次期国民健康づくり運動プラン(仮称)の期間とを一致させること等を目的としたものである。
なお、下記の各目標に係る年および年度については、健康日本21(第二次)の期間の延長に伴う変更は行われない。
・健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現に関する目標
・主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底に関する目標
・社会生活を営むために必要な機能の維持・向上に関する目標
・健康を支え、守るための社会環境の整備に関する目標
・栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善に関する目標
また、この改正により次期国民健康づくり運動プラン(仮称)は2024年度からの実施となったため、2022年度の策定・公表から1年の猶予をもって、都道府県計画の策定・公表が行えることとなった。
■「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の一部を改正する件」の通知を見る(厚生労働省)