【厚生労働省】2022年8月3日からの大雨による災害の被災者に係る妊婦健康診査等の各種母子保健サービスの取扱い等について
2022/08/05
ニュースのポイント
- 2022年8月3日からの大雨による被災者の各種母子保健サービスの取扱い等について示された
- 対象者は災害救助法の適用を受けた地域の妊婦
- 「避難所等で生活している妊産婦、乳幼児の支援のポイント」並びに「被災した子どもたちへの支援の視点及び留意点」についても再通知
厚生労働省は、2022年8月4日(木)、2022年8月3日からの大雨による災害により、避難所等での生活を余儀なくされた被災者に係る通知を各都道府県、市区町村あてに発出した。
災害救助法の適用を受けた地域の妊婦を対象とし、妊婦健康診査等の各種母子保健サービスの取扱いについては、①~③のように整理された。また、被災者からの申し出については住民票の異動の有無にかかわらず、適切にサービスが受けられるよう配慮される。
①避難先自治体へ被災地である前居住地の自治体の妊婦健康診査受診券を持たずに避難してきた妊婦について、申し出があれば妊婦健康診査が受診できるようにすること。
②避難先自治体へ被災地である前居住地の自治体の妊婦健康診査受診券を持って避難してきた妊婦については、通常通り受診券発行元である前居住地被災地自治体における対応となること。
③災害救助法の適用を受けていない地域の妊婦が他の自治体へ移動した場合は対象外であること。
妊産婦および乳幼児への支援にあたっては、健康管理に配慮した相談支援などが継続的に行われることが重要である。被災地で専門的な支援にあたる保健師、助産師、看護師、管理栄養士等への周知が必要であり、2019(令和元)年9月版の「避難所等で生活している妊産婦、乳幼児の支援のポイント」および「被災した子どもたちへの支援の視点及び留意点」も改めて示された。また、併せて被災者支援にあたって参考となる「災害時の母子保健対策に関するマニュアル等」についても情報提供されている。
■通知「令和4年8月3日からの大雨による災害の被災者に係る妊婦健康診査等の各種母子保健サービスの取扱い等について(関係団体あて)を見る
■別添「令和4年8月3日からの大雨による災害の被災者に係る妊婦健康診査等の各種母子保健サービスの取扱い等について(各都道府県、市区町村あて)を見る
■「避難所等で生活する妊産婦及び乳幼児に対する支援のポイント」、「被災した子どもたちへの支援の留意点」を見る