【消費者庁】「くるみ」がアレルギー表示の義務表示に追加される
2023/03/10
ニュースのポイント
- クルミによるアレルギー症例数増加により食品表示基準が改正
- くるみが特定原材料に追加
- 2025年4月1日から完全施行
消費者庁は2023年3月9日にくるみによるアレルギー症例の増加を踏まえ、食品表示法(平成25 年法律第70 号)第4条第1項の規定に基づく食品表示基準(平成27 年内閣府令第10 号)により定められている特定原材料にくるみを追加する改正を行った。
これにより特定原材料は8品目となり、えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)を使用した加工食品は表示が義務付けられることとなった。
なお、食品関連事業者等における容器包装の改版に時間を要すること等を踏まえ、経過措置期間が設けられており、2025年3月31日までに製造される加工食品等に関しては、従前の例によることができる。
経過措置期間はあるものの、食品関連事業者等は、原材料・製造方法の再確認、原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認、必要に応じて「食品表示基準について」の「別添 アレルゲンを含む食品の検査方法」による確認等を行うこと、これまでアレルゲンとしてくるみを表示していなかった食品関連事業者等においては、速やかに表示を行うこととしている。
今回の改正における変更点は、下記より詳細を確認されたい。
■食品表示基準の新旧対照条文を見る(消費者庁)
■食品表示基準について(新旧対照表)を見る(消費者庁)
■アレルギーについての研修会を受講する(キーワード:「アレルギー」で検索)
■食物アレルギー分野管理栄養士・栄養士とは