【消費者庁】経口補水液の許可基準型病者用食品の新設など制度が一部改正
2023/05/22
ニュースのポイント
- 「特別用途食品の表示許可等について」の一部が改正
- 経口補水液の許可基準型病者用食品が新設された
- 一括申請を認めるなど制度の運用改善も行われた
消費者庁は、2023年5月19日(金)に「特別用途食品の許可表示等について」の一部改正を行った。これにより、特別用途食品の病者用食品として新たに「経口補水液」の許可区分が新設された。
従来から経口補水液は感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態の際に、水・電解質の補給のために利用できる製品であり、製品を販売するにあたっては、許可基準への適合性について審査を受けたうえで、特別用途食品の許可を得る必要がある。しかし、経口補水液について特別用途食品制度の個別評価型病者用食品として許可されたもの以外に、病者用食品であるかのように表示した製品も販売されている事例が散見される。
経口補水液は、経口補水療法で用いられる病者用食品であることや、脱水で無い状態で大量に摂取した場合にナトリウムの過剰摂取につながる可能性等をふまえ特別用途食品の許可対象食品とする制度の見直しが行われた。
また、特別用途食品の制度活用を促進し、医療者や利用者の利活用につなげるため、制度の運用改善もあわせて行われた。詳細については、以下のリンクを確認されたい。
<改正の概要>
・経口補水液の許可基準型病者用食品への新設
・特別用途食品の制度の運用改善
製品の同等性の整理、シリーズ商品の一括申請
個別評価型病者用食品における製品の同一性と手続きの整理
品質管理等の定期的な報告の運用の整理
変更届書の範囲を明確化
省略できる申請書類等について
■特別用途食品について(消費者庁)
■「特別用途食品の表示許可等について」の一部改正の概要(消費者庁)
■特別用途食品たる経口補水液と誤認されるおそれのある表示について(消費者庁)
■特別用途食品に関するリーフレット 経口補水液ってなに?(消費者庁)