【厚生労働省】国民健康保険保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引き改定
2023/05/22
ニュースのポイント
- 2024年度より第3期データヘルス計画が開始
- 第3期データヘルス計画策定に向けて、手引きが改定された
- 計画は健康増進法に基づく基本方針を踏まえるとともに、都道府県健康増進計画 、都道府県医療費適正化計画、介護保険事業支援計画 、高齢者保健事業の実施計画、国民健康保険運営方針、特定健康診査等実施計画と調和のとれたものとする必要がある
厚生労働省は、2023年5月18日(木)に「国民健康保険保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引き」の改定について発表を行った。
国では、全ての保険者に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として「データヘルス計画」の策定・公表、事業実施、評価等の取組を推進している。2022年12月の経済財政諮問会議における「新経済・財政再生計画改革工程表2022」においては、「保険者が策定するデータヘルス計画の手引きの改訂等を行うとともに、当該計画の標準化の進展にあたり、保険者共通の評価指標やアウトカムベースでの適切なKPIの策定を推進する。」と示されたように、全ての保険者にデータヘルス計画の策定が求められ、効果的・効率的な保健事業の実施に向けて、標準化の取組の推進や評価指標の設定の推進が進められている。2015年から第1期が開始。2018年~2023年の第2期を経て、2024年度から第3期が開始される。
第3期データヘルス計画の策定に向け、データヘルス計画(国保・後期)の在り方に関する検討会での議論を踏まえて手引きの改定が行われた。手引きでは計画の基本的事項、計画に記載すべき事項と留意点(市町村国保)、計画に記載すべき事項(国保組合)、国からの支援等についてまとめられている。
計画は、健康増進法に基づく基本方針を踏まえるとともに、都道府県健康増進計画 、都道府県医療費適正化計画、介護保険事業支援計画 、高齢者保健事業の実施計画、国民健康保険運営方針、特定健康診査等実施計画と調和のとれたものとする必要がある。管理栄養士・栄養士がこれらに関係する取組を実行していくうえで、手引きを参考にし、関係者等に共有し、理解を図っていただきたい。
■国民健康保険制度の保健事業について(厚生労働省)
■国民健康保険保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引き(厚生労働省)