【内閣府】「令和5年の地方からの提案等に関する対応方針」において管理栄養士・栄養士制度に関する変更が決定
2023/12/25
ニュースのポイント
- 管理栄養士養成施設卒業者について、管理栄養士国家試験の受験資格として栄養士免許取得が不要となる
- 受験資格として栄養士免許取得が不要になることから、手続きや申請手数料の負担軽減となる
- そのほか、令和6年度から管理栄養士免許の申請等のオンライン手続きは都道府県の経由を要しないこと等が変更される
2023年12月22日(金)、「令和5年の地方からの提案等に関する対応方針」が閣議決定された。地方分権改革については、これまでの成果を基盤とし、地方の発意に根ざした新たな取組を推進することとして、2014年から地方分権改革に関する「提案募集方式」を導入した。2023年の取組としては、提案が出されて以降、これまで、地方分権改革有識者会議、提案募集検討専門部会等で議論を重ねられてきた。このたび閣議決定した本方針において、管理栄養士養成施設卒業者について管理栄養士国家試験の受験資格として栄養士免許を取得することを不要とする等、管理栄養士・栄養士制度に関することが決定された。
現在、管理栄養士養成施設卒業者は管理栄養士国家試験の受験資格を満たすために栄養士免許を取得する必要がある。今回の決定により、管理栄養士養成施設卒業者については、管理栄養士国家試験の受験資格として栄養士免許を取得することが不要となり、負担の軽減となる。
そのほか、令和6年度から管理栄養士免許の申請等に係る手続きについてオンラインによる手続きの場合には都道府県の経由を要しないことなど、管理栄養士・栄養士制度に関わる変更が決定された。詳細については、以下のリンクより、「令和5年の地方からの提案等に関する対応方針」【概要】および「令和5年の地方からの提案等に関する対応方針」を確認されたい。
以下、「令和5年の地方からの提案等に関する対応方針」(P.47)より、抜粋。
(ⅰ)管理栄養士免許の申請等に係る手続については、国家資格等情報連携・活用システムを活用し、令和6年度からオンラインによる手続の場合には都道府県の経由を要しないこととする。[再掲](関係府省:デジタル庁)
(ⅱ)管理栄養士国家試験の受験の申請に係る免許等照合書については、受験者及び地方公共団体の負担軽減の観点から、令和7年度管理栄養士国家試験から廃止する。[再掲](関係府省:デジタル庁)
(ⅲ)管理栄養士国家試験の受験資格(5条の3)については、管理栄養士養成施設を卒業した者(5条の3第4号)は、栄養士として必要な知識及び技能を修得していることを確認することができることから、栄養士でなくても受験を可能とする。
(ⅳ)管理栄養士名簿の訂正(施行令3条3項)の申請が遅延した場合の手続については、令和6年度からの管理栄養士免許の申請手続に係るオンライン化を踏まえ、遅延理由の確認に係る事務について引き続き検討を行い、令和6年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。