【こども家庭庁】令和6年能登半島地震による災害の被災者に係る妊婦健康診査等の各種母子保健サービスの取扱い等について
2024/01/09
ニュースのポイント
- 令和6年能登半島地震による災害の被災者に係る妊婦健康診査等の 各種母子保健サービスの取扱い等について示された
- 対象者は災害救助法の適用を受けた地域の妊婦
- 避難所等で生活する妊産婦及び乳幼児に対する支援のポイント」および「被災したこどもたちへの支援の視点及び留意点」についても通知
こども家庭庁は、2024年1月11日(月)、令和6年能登半島地震(2024年1月1日発生)による災害により、避難所等での生活を余儀なくされた被災者に係る通知を各都道府県、市区町村あてに発出した。
災害救助法の適用を受けた地域の妊婦を対象とし、妊婦健康診査等の各種母子保健サービスの取扱いについては、①~③のように整理された。また、被災者からの申し出については住民票の異動の有無にかかわらず、適切にサービスが受けられるよう配慮される。
①避難先自治体へ被災地である前居住地の自治体の妊婦健康診査受診券を持たずに避難してきた妊婦については、妊婦からの申し出があった場合には、妊婦健康診査が受診できるようにすること
②避難先自治体へ被災地である前居住地の自治体の妊婦健康診査受診券を持って避難してきた妊婦が、避難先自治体の医療機関に前居住地自治体の妊婦健康診査受診券を提出して妊婦健診を受診した場合は、通常どおり、妊婦の住所地以外の病院、診療所、助産所での妊婦健康診査として取り扱うこととなり、受診券発行元である前居住地被災地自治体における対応となること
③災害救助法の適用を受けていない地域の妊婦が他の自治体へ移動した場合は、①の取扱いにはならないこと
妊産婦および乳幼児への支援にあたっては健康管理に配慮した相談支援などが継続的に行われることが重要である。被災地で専門的な支援にあたる保健師、助産師、看護師、管理栄養士等への周知が必要であり、「避難所等で生活する妊産婦及び乳幼児に対する支援のポイント」および「被災したこどもたちへの支援の視点及び留意点」も改めて示された。
また、併せて被災者支援にあたって参考となる「災害時の母子保健対策に関するマニュアル等」についても情報提供されている。
■事務連絡「令和6年能登半島地震による災害の被災者に係る妊婦健康診査等の各種母子保健サービスの取扱い等について」(関係団体あて)を見る
■別添「令和6年能登半島地震による災害の被災者に係る妊婦健康診査等の各種母子保健サービスの取扱い等について」(各都道府県、市区町村あて)を見る
■「避難所等で生活する妊産婦、乳幼児の支援のポイント」、「被災したこどもたちへの支援の視点及び留意点」を見る
■災害対応のための情報を見る(こども家庭庁)