【厚生労働省】「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」の発出について
2024/03/15
ニュースのポイント
- 「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」が発出された
- 本要領の対象は生鮮食品を除くいわゆる「 健康食品」。また生鮮食品でない保健機能食品(特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品)に関しても本要領の対象となる
- これにより「健康食品・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」は廃止となる
厚生労働省は、2024年3月11日(月)に「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」(令和6年3月11日付け健生食基発0311 第1号・医薬監麻発0311 第1号厚生労働省健康・生活衛生局食品基準審査課長、医薬局監視指導・麻薬対策課長連名通知)をとりまとめ、発出した。
いわゆる「健康食品」又は健康食品と称する無承認無許可医薬品による健康被害発生の未然防止及び被害発生時の拡大防止を目的として、厚生労働省では「健康食品・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」(平成14年10月4日付け医薬発第1004001号:以下、平成14年通知)を示し、健康被害発生の未然防止のための体制整備及び被害発生時の対応手順等について周知してきた。
平成30年の食品衛生法改正により、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分等を含む食品(以下「指定成分等含有食品」)については当該食品との関連が疑われる健康被害情報の届出制度が導入され、運用されている。
この度、指定成分等含有食品の健康被害情報の収集制度の運用等を踏まえ、「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」の発出に至った。
これにより、本要領における対象食品を、生鮮食品を除くいわゆる「 健康食品」(医薬品以外で経口的に摂取される、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品)とすること。また、生鮮食品でない保健機能食品(特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品)に関しても、本要領の対象食品となることが新たに記載された。また、健康被害発生時の対応で、都道府県等は、厚生労働省への報告において追加調査依頼への対応なども新たに記載された。
連名通知の発出に伴い、平成14年通知は廃止となる。以下のURLより、通知および別紙にて詳細をご確認のうえ、健康被害発生の未然防止及び被害発生時の拡大防止について適切な対応を努められたい。
■通知「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について(周知)」を見る
■通知「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」の廃止について(自治体宛て)」を見る
■(別紙)(参考)新旧対照を見る