【厚生労働省】「介護サービス事業所・施設等における情報通信機器を活用した業務の実施に関する留意事項について」を公表
2024/04/25
ニュースのポイント
- 介護保険最新情報Vol.1237(令和6年3月29日付)「介護サービス事業所・施設等におけるテレワーク実施における留意事項」を公表
- テレワークに関する基本的な考え方、管理上支障が生じない範囲の具体的な考え方等がまとめられた
- 第3章では、管理栄養士・栄養士も含め各職種ごとに利用者の処遇に支障が生じない範囲の具体的な考え方が示されている
厚生労働省は、2024年3月29日(金)、「介護サービス事業所・施設等における情報通信機器を活用した業務の実施に関する留意事項について」を各都道府県介護保険主管部(局)長宛に発出した。(令和6年3月29日付、老高発0329第2号・老認発0329第5号・老老発0329第1号、厚生労働省老健局高齢者支援課長ほか連名通知)
デジタル庁では、幅広い行政領域に設けられている規制について、「構造改革のためのデジタル原則」への適合性の点検や見直し等を進めてきた。介護保険法に基づくサービスについては、デジタル原則のうちの「人の介在(対面、常駐、資格者配置、拠点設置、目視、立入等)の見直し、点検等の遠隔実施、自動化・機械化等の最大限のデジタル化」等の観点から、デジタル技術等の活用による常駐・専任規制の緩和に向けた議論が行われてきた。
厚生労働省では、デジタル臨時行政調査会における議論動向を踏まえ、あわせて「令和6年度介護報酬改定に関する審議報告」において、「人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取り扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示す。」とされたことをうけ、実際にテレワークを実施することによる影響等を、実証調査等により調査し、テレワークの実現可能性と課題、導入のための手順等の整理がなされた。
本通知においては、第1章:テレワークに関する基本的な考え方、第2章:管理上支障が生じない範囲の具体的な考え方(管理者について)、第3章:利用者に処遇が生じないこと等の具体的な考え方(管理者以外の従業者について)、第4章:個人情報の適切な管理 についてまとめられている。
第3章:利用者に処遇が生じないこと等の具体的な考え方(管理者以外の従業者について)において、管理栄養士・栄養士については、利用者に対する食事提供の実務上の責任者として、現場での対応が必要になることから、事業所等を不在にするテレワークの実施については原則として認められないが、管理栄養士・栄養士の不在時における意思決定の流れ等を明確化しており、併設事業所も含めて管理栄養士・栄養士が複数名配置されている等、現場での急な対応を他の従業者で代替することができる場合に限り、計画的なテレワークの実施であれば可能。ただし、利用者の処遇に支障が生じない場合であって、事業所全体のミールラウンドの質や回数に影響を及ぼさないよう、留意することとされた。
なお、介護保険法上の各サービスの人員や運営に関する基準で定める従業者(特別養護老人ホームの職員も含む)のテレワークに関してまとめられたものであるが、老人福祉法及び関係省令で定める軽費老人ホーム及び養護老人ホームの従業者についても、準ずることとして差し支えないとされている。
■「介護保険最新情報Vol.1237:介護サービス事業所・施設等における情報通信機器を活用した業務の実施に関する留意事項について」をみる(厚生労働省)