【消費者庁】機能性表示食品を巡る検討会報告書を公表
2024/05/29
ニュースのポイント
- 消費者庁が、2024年5月27日(月)「機能性表示食品を巡る検討会報告書」を公表
- 機能性表示食品制度の今後の在り方を検討すべく、「機能性表示食品を巡る検討会」を設置し、論点ごとに議論を積み重ねた
- 1.健康被害情報の収集、行政機関への情報提供の義務等 2.製造管理及び品質管理等 3.機能性表示食品に関する情報提供の在り方 の論点で整理されている
消費者庁は、2024年5月27日(月)「機能性表示食品を巡る検討会報告書」を公表した。
これは、小林製薬の紅麹原料を含む機能性表示食品において健康被害が生じていることを踏まえ、機能性表示食品制度の今後の在り方を検討すべく、有識者から構成される「機能性表示食品を巡る検討会」を設置し、計6回の検討を行い、機能性表示食品の現状について整理を行うとともに、消費者庁、厚生労働省及び内閣府食品安全委員会事務局から報告を受け、個人 ・団体等に対しヒアリングを実施し、多岐にわたる観点から論点を整理し、論点ごとに議論を積み重ねたもの。
報告書は、下記の3つの論点で整理されている。
1.健康被害情報の収集、行政機関への情報提供の義務等
2.製造管理及び品質管理等
3.機能性表示食品に関する情報提供の在り方
「1.健康被害情報の収集、行政機関への情報提供の義務等」では、消費者庁が届出者における健康被害に関する情報の収集について検討を行う必要があるとの意見のひとつに、"当該症状が当該食品に起因する又はその疑いが否定できないと医師が判断した健康被害情報について、消費者庁において、医師、薬剤師、管理栄養士等から幅広く収集できる仕組み"があげられた。
また、「3.機能性表示食品に関する情報提供の在り方」では、容器包装上の表示以外に取り組むべき事項として、『「栄養機能食品」、「特定保健用食品」及び 「機能性表示食品」から成る保健機能食品制度そのものへの消費者の理解増進を図ること』や『医薬品との相互作用や過剰摂取等のリスクがあることについてリスクコミュニケーション等の強化を行う際には、栄養バランスの取れた食品を 適切に摂取することが健康の維持 ・増進にとって何よりも大切であることに対する消費者の理解増進を併せて図ること』と示された。
管理栄養士・栄養士においては、本制度を正しく理解し、消費者への正しい情報提供に努められたい。詳細は、機能性表示食品を巡る検討会「機能性表示食品を巡る検討会報告書」にて確認を。
■機能性表示食品を巡る検討会について詳しく見る(消費者庁)
■機能性表示食品を巡る検討会報告書を見る(消費者庁)