【消費者庁】特別用途食品(経口補水液)に関する普及啓発資材の公開について
2024/06/11
ニュースのポイント
- 消費者庁が、特別用途食品(経口補水液)に関する普及啓発資材を公開
- 特別用途食品は、医師、管理栄養士等からの相談、指導を得て使用することが適当である旨を表示することとされている
- 経口補水液は、不適切な利用で健康上の問題を引き起こす可能性があり、一般の清涼飲料水と誤認して購入・使用されることを防ぐ必要がある
消費者庁では、特別用途食品(経口補水液)に対する消費者の認知度・理解度向上の取組として、普及啓発資材を作成している。
特別用途食品は、健康増進法第43 条に基づき、乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行うことができるもので、その表示について消費者庁長官の許可を受けなければならないと定められており、「特別用途食品の表示許可等について」(令和元年9月9日付け消食表第296 号消費者庁次長通知。)において、医師、管理栄養士等からの相談、指導を得て使用することが適当である旨を表示することとしている。
経口補水液については、経口補水療法で用いられる病者用食品であることから、特別用途食品の許可対象食品とするよう、令和5年5月に上記次長通知の一部改正を行った。
その一方で、経口補水液は、一般の清涼飲料水よりも電解質量が多く含まれているため、脱水状態時でない場合や脱水の原因となる疾患等に罹患していない場合に安易に利用することにより、健康上の問題を引き起こす可能性がある。また、一般の清涼飲料水と製品の容器・形状が類似しているものが多いため、一般の清涼飲料水と誤認して購入・使用されることを防ぐ必要がある。
詳細は消費者庁ホームページより確認し、普及のための資料や動画を活用されたい。