【内閣府】栄養士法改正、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」成立による改正が決定
2024/06/27
ニュースのポイント
- 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立、2024年6月19日に公布された
- 栄養士法において、管理栄養士養成施設を卒業した者が管理栄養士国家試験を受ける場合は、栄養士の免許を受けることを不要とするなど所要の改正が行われた
- 当該制度改正をふまえた管理栄養士国家試験は、2025年(令和7年)度に実施する第40回国家試験から適用される予定
第213回国会において「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)」が成立し、2024年6月19日に公布された。本法律には栄養士法の改正が含まれる。内容は次の通り。
なお、当該制度改正をふまえた管理栄養士国家試験は、2025年(令和7年)度に実施する第40回国家試験から適用する予定となっている。詳細については後日発表される。
・改正の概要(第14次地方分権一括法第5条関係)
管理栄養士養成施設を卒業した者が管理栄養士国家試験を受ける場合は、栄養士の免許を受けることを不要とする (栄養士法第5条の3関係)など所要の改正を行うこと
・施行期日(第14次地方分権一括法附則第1条関係)
第14次地方分権一括法(栄養士法関係)は、2025年(令和7年)4月1日から施行するものとされたこと
■「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和6年法律第53号)(第14次地方分権一括法)概要(内閣府)
■「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和6年法律第53号)(第14次地方分権一括法)法律(内閣府)
■「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和6年法律第53号)(第14次地方分権一括法)新旧対照表(内閣府)