【消費者庁】パブリック・コメント募集「健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等について
2024/08/16
ニュースのポイント
- 消費者庁は「健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を作成
- 概要は「健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令」に規定し法令上明確化すること、また経口補水液を販売する際の留意事項等について次長通知に規定すること等
- 改正案に対し意見を募集。募集期間は2024年9月12日(木)まで
厚生労働省では、「健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対し、意見を募集している。
特別用途食品(特定保健用食品を除く)について、必要的表示事項は「特別用途食品の表示許可等について」(令和元年9月9日消食表第 296 号消費者庁次長通知。以下「次長通知」)に規定されている。
特別用途表示制度における病者用食品のうち、特に経口補水液については、清涼飲料水よりも電解質量が多く含まれているため、脱水状態時でない場合又は脱水の原因となる疾患等に罹患していない場合に漫然と使用することにより短期的に健康上の問題を引き起こす可能性があり、他の病者用食品と比較しても健康上のリスクが相対的に高いものとなっている。さらに、その他の清涼飲料水と容器・形状が類似しているため、誤認して購入・使用されるリスクが高く、それに伴う健康影響も懸念されている。
こうしたことを踏まえ、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成21年内閣府令第57号)に規定し、法令上明確化すること、また経口補水液を販売する際の留意事項等について次長通知に規定すること等が検討され、案がまとめられた。
意見の提出方法はWebの意見提出フォーム、電子メール、郵送とし、意見募集期間は2024年9月12日(木)まで(郵送の場合は同日必着)。詳細および意見の提出方法については、下記を参照されたい。
■健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)等に関する意見募集について(e-Govパブリック・コメント)