【消費者庁】「令和5年度食品表示に関する消費者意向調査報告書」を公表
2024/08/19
ニュースのポイント
- 消費者庁が「令和5年度食品表示に関する消費者意向調査報告書」を公表
- 消費者の食品表示制度に対する理解度等が調査内容となっている
- 「特別用途食品」に関する情報を知った経緯』および『「経口補水液」が「特別用途食品」であると知った経緯』いずれも「医師、管理栄養士等の専門職種からの指導」が最も高い
消費者庁は2024年8月13日(月)に「令和5年度食品表示に関する消費者意向調査報告書」を公表した。
消費者基本計画(令和2年3月31日閣議決定)では食品表示法に基づく新たな食品表示制度について、適切な運用を図るとともに、消費者の更なる食品表示の活用に向け、戦略的な普及啓発に取り組むこととされている。本調査は、消費者の食品表示制度に対する理解度等を調査し、その結果を分析することで、食品表示法等の関係法令やガイドライン等の定着状況を把握するとともに、消費者の食品表示に対するニーズを把握し、食品表示制度の見直しに役立てることを目的としている。
調査結果の概要は以下の通り。
・特別用途食品のマークが付いた食品を見たことがある者の割合は47.9%
・食品に特別な用途の表示をする場合、消費者庁長官の許可が必要なことの認知割合は16.1%
・「特別用途食品」の内容認知割合は13.5%
・「経口補水液」は日常の水分補給として飲むものではないことの認知割合は50.0%
・「経口補水液」を日常的に飲んだり、一度に大量に飲んだりすることで、ナトリウム等の過剰摂取につながることの認知割合は33.9%
なお、『「特別用途食品」に関する情報を知った経緯』および『「経口補水液」が「特別用途食品」であると知った経緯』いずれも、「医師、管理栄養士等の専門職種からの指導」が最も高い結果となっている。
管理栄養士・栄養士においては、食品表示について正しく理解し、消費者の更なる食品表示の活用に向け、周知に努められたい。
■令和5年度食品表示に関する消費者意向調査報告書(消費者庁)
■食品表示に関する調査事業について【令和5年度】(消費者庁)