【厚生労働省】食品衛生法に基づく食品衛生法施行規則の一部を改正する省令を公布
2024/09/06
ニュースのポイント
- 紅麹関連製品に係る事案を受け、摂取による健康被害の発生の未然の防止及び拡大の防止を図ることを趣旨
- いわゆる「健康食品」等と健康被害事例の関連が疑われた場合の情報提供を義務化
- 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果も公表
2024年8月23日、厚生労働省は、食品衛生法に基づく食品衛生法施行規則の一部を改正する省令を公布した。9月1日に施行し、健康被害の情報提供を義務づけている。
厚生労働省は、機能性表示食品及び特定保健用食品(以下「機能性表示食品等」)を含む、いわゆる「健康食品」等と健康被害事例の関連が疑われた場合の情報提供について通知している。
「紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応」(令和6年5月31日紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合とりまとめ)を踏まえ、食品表示基準の改正に併せて、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)を改正し、施行規則別表第17の衛生管理計画の基準として、営業者のうち、機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者は、機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供が義務化された。
これに伴い、「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」(令和6年8月23日付け健生食監発0823第4号・医薬監麻発0823第1号)、「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について」(令和6年8月23日付け健生食監発0823第3号)および「指定成分等含有食品に関する留意事項について」(令和6年8月23日付け健生食監発0823第5号・消食基第190号)が、各都道府県等衛生主管部(局)長宛てに通知された。機能性表示食品等を含む、いわゆる「健康食品」等と健康被害事例の関連が疑われた場合には、速やかに管轄の保健所に提供することとしている。
厚生労働省と消費者庁との共催で、「機能性表示食品に係る健康被害情報の情報提供義務化等に関する説明会(食品関連事業者向け)」が開催され、「機能性表示食品の今後について」と「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供の義務化について」等の資料が公開されている。
詳細は、下記を参照されたい。
■通知「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」を見る
■通知「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について」を見る
■通知「指定成分等含有食品に関する留意事項について」を見る
■「機能性表示食品に係る健康被害情報の情報提供義務化等に関する説明会(食品関連事業者向け)」資料を見る(厚生労働省)
■食品衛生法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果について(e-Gov)
■周知依頼「「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について」等について」を見る