【消費者庁】食品表示法に基づく食品表示基準の一部を改正する内閣府令を公布
2024/09/06
ニュースのポイント
- 紅麹関連製品に係る事案を受け、制度の信頼性を高めることを趣旨
- 機能性表示食品について健康被害が疑われる場合の情報提供を義務化
- 届出者の錠剤・カプセル剤等食品の製造加工等におけるGMPに基づく製造管理を規定
2024年8月23日、消費者庁は、食品表示法に基づく食品表示基準の一部を改正する内閣府令を公布した。9月1日に施行し、健康被害の情報提供を義務づけている。
これは、紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応(令和6年5月31日紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合取りまとめ)を踏まえ改正されたもの。
主な改正点として、健康被害情報の収集と医師の診断による情報の行政機関への提供、反復・継続して摂取されることが見込まれる機能性表示食品については、届出者は、健康被害と疑われる情報を収集し、健康被害と疑われる情報を把握した場合は、当該食品との因果関係が不明であっても速やかに消費者庁長官及び都道府県知事等に情報提供することが義務付けられた。また、届出者による錠剤・カプセル剤等食品の製造加工等における適正製造規範(GMP)に基づく製造管理が定められた。詳細は、下記を参照されたい。