【消費者庁】健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の一部改正
2024/12/16
ニュースのポイント
- 2024年12月10日、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の一部改正が公布・施行された
- 特別用途食品制度の運用について法的根拠を明確化し、規定に違反した際には許可を取り消せることとした
- 経口補水液の販売方法に関する留意事項を追記
消費者庁は2024年12月10日(火)、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の一部改正を公布・施行した。
特別用途食品制度の運用について法的根拠を明確化し、規定に違反した際には許可を取り消せることとしている。経口補水液に関する規定については2025年6月1日(日)から施行する。
主な改正のポイントは、下記のとおり。
・これまで次長通知に定められていた表示事項等について、許可区分ごとに内閣府令に規定
・国民の健康の保護及び増進を図るため特に必要と認めるときは、申請者に対し、表示事項の内容について消費者に認識させるために講じる措置に関する資料の提出を求める手続の規定
また、併せて、
・「特別用途食品の表示許可等について」の一部改正について(令和6年12月10日付け消食表第1028号)
・特別用途食品に関する質疑応答集の一部改正について(令和6年12月10日付け消食表第1055号)
も通知された。
「特別用途食品の表示許可等について」の一部改正では、経口補水液の販売方法に関する留意事項の規定が改正され、病者用食品のうち、特に経口補水液については、清涼飲料水よりも電解質量が多く含まれているため、漫然と使用することにより短期的に健康上の問題を引き起こす可能性があり、他の病者用食品と比較しても健康上のリスクが相対的に高いものとなっている。さらに、その他の清涼飲料水と容器・形状が類似しているため、誤認して購入・使用されるリスクが高く、それに伴う健康影響も懸念されていることから、経口補水液の販売方法に関する留意事項を追記している。
特別用途食品に関する質疑応答集の一部改正では、内閣府令の改正に伴う改正等について、特別用途食品たる経口補水液と誤認されるおそれのある表示についての注意喚起がされている。
詳細は、消費者庁の特別用途食品のページをご参照されたい。
■特別用途食品の表示許可等の申請を検討している事業者の方へ(消費者庁)
■健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の一部改正について(令和6年12月10日付け消食表第 1028号 )(消費者庁)
■「特別用途食品の表示許可等について」の一部改正について(令和6年12月10日付け消食表第1028号)(消費者庁)
■「特別用途食品の表示許可等について」【新旧対照表】(消費者庁)
■特別用途食品に関する質疑応答集の一部改正について(令和6年12月10日付け消食表第1055号)(消費者庁)
■特別用途食品に関する質疑応答集(消費者庁)