【こども家庭庁】母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令の公布について
2025/01/09
ニュースのポイント
- 母子保健法施行規則の一部を改正する、母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令を公布
- 2025年4月1日以降に交付する母子健康手帳の任意記載事項様式を改正
- 電子的に提供する情報を「母子健康手帳情報支援サイト」に掲載
2024年12月27日(金)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「府令」という。)の一部を改正する、母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第118号。以下「改正府令」という。)が公布され、子ども家庭庁より、各都道府県、政令市、特別区長に通知された。
これは、母子保健法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないこととされており、母子健康手帳の様式が定められているが、「令和5年乳幼児身体発育調査」の結果等を踏まえ、母子健康手帳の様式について改正を行うもの。
下記の改正の内容および新生児聴覚検査に関する母子健康手帳の記入の留意事項が記載されている。
改正の内容
(1)関連する診療ガイドライン等において、新生児聴覚検査の確認検査でリファー(要再検)になった場合、生後3週間以内に先天性サイトメガロウイルス感染症の検査を行うことが強く推奨されていることを踏まえ、府令第7条に定められた様式第3号における検査の記録の記載を改正し、先天性サイトメガロウイルス検査の項目を追記
(2)令和5年乳幼児身体発育調査の結果に基づき公表された、最新のこどもの現況を反映する身体発育曲線を踏まえ、府令第7条に定められた様式第3号における乳幼児身体発育曲線及び幼児の身長体重曲線の記載を改正
併せて、2025年4月1日(火)以降に交付する母子健康手帳の任意記載事項様式が、各都道府県、保健所設置市及び特別区母子保健主管部(局)長あてに通知されている。
通知文には、電子的に提供する情報を「母子健康手帳情報支援サイト」に掲載していること、母子健康手帳作成の際に、ウェブサイトのURLやQRコードを母子健康手帳やリーフレット等に積極的に利用・作成する旨が記載されている。
詳細は下記を参照されたい。
■通知「母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令の公布について」を見る
■通知「母子健康手帳の任意記載事項様式について」を見る
■「母子健康手帳情報支援サイト」を見る(こども家庭庁)