【消費者庁】パブリック・コメント募集:食品表示基準等に関して
2025/12/26
ニュースのポイント
- 食品表示基準及び食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)について意見を募集している
- 意見募集期間は、2026年1月30日(金)まで
- 施行期日は、2026年4月1日 (水)
消費者庁は食品表示基準(平成25年法律第70号)及び食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成27年内閣府令第11号)の一部改正案を作成し、意見を募集している。
改正案の概要は下記の通り。改正案の詳細および意見の提出方法については、消費者庁ホームページを参照されたい。なお、意見の提出方法はWebの意見提出フォーム、郵送。意見募集期間は2026年1月30日(金)(必着) となっている。
(1)アレルギー表示に係る事項
「令和6年度 即時型食物アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査」において、木の実類の中でもカシューナッツの症例数及び木の実類の総症例数に占めるカシューナッツの症例数の割合が増加しており一過性とは考えられないことが判明した。この結果を踏まえ、令和7年1月に開催された「食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議(第7回)」において、カシューナッツを特定原材料に準ずるものから特定原材料へ移行することが適当である旨の方針が示された。カシューナッツ公定検査法の確立の目処が立ったことから、食品表示基準別表第14(特定原材料)に、新たに「カシューナッツ」を追加する改正を行う。
(2)個別品目ごとの表示ルールに係る事項
個別品目ごとの表示ルールについては、令和6年度から開催している「個別品目ごとの表示ルール見直し分科会」において、品目ごとに関係する業界団体からのヒアリングを実施し、ルールの要否および改正の必要性について消費者団体や学術関係者等を交えて検討を重ねた結果を踏まえ、食品表示基準の改正を順次行っている。令和7年度においても、同分科会における検討結果を踏まえ、規定について所用の見直しを行う。



