【厚生労働省】「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」の一部改正について
2026/01/07
ニュースのポイント
- 「情報提供のDX化」への対応として健康被害の情報提供を行うことができる機能を食品衛生申請等システムに追加する改修を行っている
- システム改修に先立ち、情報提供票の様式の見直しが行われた
- 「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領」の一部が改正、2026年2月1日から適用となる
厚生労働省は、「紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応」(令和6年5月31日紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合)において示された「情報提供のDX化」への対応として、健康被害の情報提供を行うことができる機能を食品衛生申請等システムに追加する改修を行っている。
このシステム改修に先立ち、情報提供票の様式の見直しを行うため、「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」(令和6年8月23日付け健生食監発0823第4号・医薬監麻発0823第1号厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課長、医薬局監視指導・麻薬対策課長連名通知)の別紙様式を別添1のとおりとし、また、「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領」の一部を改正し、2026年2月1日から適用することとした。
本件について、2026年1月5日、各都道府県・保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)長宛に通知が発出された。詳細は厚生労働省ホームページから確認されたい。
■「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」の一部改正について(令和8年1月5日付け健生食監発0105第2号・医薬監麻発0105第1号)(厚生労働省)
■いわゆる「健康食品」のホームページ(厚生労働省)



