在宅栄養専門管理栄養士
在宅栄養専門管理栄養士とは
在宅療養者における複雑で解決困難な栄養の問題を有する重症疾患等の個人や集団に対して、高度な知識や技術を有し、個々の生活状況を踏まえた在宅栄養管理を通じてQOLの支援ができ、かつ在宅栄養管理にかかわる地域の他(多)職種と協働するための栄養管理システムの構築に携わり、その継続した協働ができる管理栄養士を、公益社団法人日本栄養士会と一般社団法人日本在宅栄養管理学会とが認定する共同認定制度です。
在宅栄養専門管理栄養士の概要
認定に必要な申請資格
<申請・認定要件>
- 日本国の管理栄養士免許を有し、管理栄養士として優れた人格と見識を備えていること。
- 日本栄養士会および日本在宅栄養管理学会の会員であること。
- 公益社団法人日本栄養士会特定分野認定制度 一般社団法人日本在宅栄養管理学会認定「在宅訪問管理栄養士(※)」の取得者であること。
※在宅訪問管理栄養士の詳細はこちら - 以下の認定条件を満たしていること。
- 1)管理栄養士を取得後5年以上の実務経験を有し、日本栄養士会特定分野認定制度 日本在宅栄養管理学会認定「在宅訪問管理栄養士」を取得し、かつ在宅療養者に関わる栄養管理に通算3年以上従事していること。
- 2)日本栄養士会および日本在宅栄養管理学会が指定する研修(以下、「在宅栄養専門研修」という。)の履修を必須とする。
- 3)在宅療養者の栄養管理に関する実績として厚生労働大臣が定める特別食が必要と認めた者等へ医師の指示に基づき栄養管理を実施したうち、下記1~3分野のうち2分野以上で5症例を提出し、審査に合格すること。
- ①摂食嚥下機能低下、② 慢性腎臓病(CKD)、③ がん
- ※なお、在宅訪問栄養食事指導実施・実践症例検討報告レポート内容と同様のものは認めません。
- 4)在宅医療および関連する栄養分野の学術集会・地方会または関連する研究会等において、在宅栄養管理に関する筆頭発表又は筆頭論文を過去3年間のうち1回以上有すること。
在宅栄養専門研修
認定試験受験のための必須研修です。
各年度でお知らせするご案内を確認ください。
研修会は、(公社)日本栄養士会ホームページで申込みを受け付けます。
認定の更新について
認定期間は5年間です。
必須要件
- 1:在宅訪問管理栄養士の資格を有し、(公社)日本栄養士会会員及び(一社)日本在宅栄養管理学会正会員でなければならない
- 2:初回更新時は、筆頭者として論文発表(査読あり)もしくは学術大会において筆頭者としての発表を2本以上行うこと
- 3:複雑困難な症例に対する訪問栄養食事指導のレポートを2例以上行うこと
- 4:Ⅰ実践活動、Ⅱ自己研鑽、Ⅲ学術活動より合計30単位以上の取得あること(在宅栄養管理学会関連の活動において15単位を必須とする)
※2020年度は、認定期間の5年間に含まないものとします。
現在の登録認定者のうち、認定期間に2020年度を含む者で、更新時期に要件が満たせない場合は1年間の猶予が可能ですので、更新時に事務局までご連絡ください。