入会

マイページ

ログアウト

  1. Home
  2. 実践情報
  3. 診療報酬

診療報酬

診療報酬について

診療報酬は原則として2年に1回、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会(中医協)に諮問し、中医協総会からの答申を得て、告示、関係通知が示されます。改定率は厚生労働省が2年に1度実施する医療経済実態調査によって把握される全国の医療機関の平均的な収支状況、賃金などの動向といったマクロの経済指標、保険財政の状況などに鑑み決定されます。

管理栄養士・栄養士に係る診療報酬

令和2年度診療報酬改定に伴う日本栄養士会の情報

令和2年度の診療報酬改定においては、管理栄養士が行っている業務やスキルが多方面で評価されました。

これらは、栄養管理の重要性の高まりとともに、管理栄養士の日々の業務が、患者支援に貢献していることの現れであり、評価につながったものと思慮しております。今後は、今回の診療報酬で評価が得られた内容はもとより、患者への支援に一層取り組んでいただくとともに、実績(エビデンス)を示していくことも重要となりますので、皆様の業務を見える化(論文等)をしていただけますと幸いです。

令和2年度診療報酬改定の概要(栄養関係部分の主な変更点)

Ⅰ.医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進

Ⅰ-3.タスク・シェアリング/タスク・シフティングのためのチーム医療等の推進
【栄養サポートチーム加算の見直し】

栄養サポートチーム加算が見直され、結核病棟入院基本料及び精神病棟入院基本料についても、算定が可能となりました。

栄養サポートチーム加算に係る告示・通知

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)(令和2年厚生労働省告示第57号)

別表第1(医科点数表):<第1章>基本診察料 第2部 入院料等 第2節 入院基本料等加算 A233-2 栄養サポートチーム加算(P.30-31)

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和2年3月5日保医発0305第1号)

別添1 医科点数表 第2節 入院基本料加算 A233-2 栄養サポートチーム加算(P.63-64)

様式(医科):(別紙様式5)栄養治療実施計画 兼 栄養治療実施報告書(P.11)

基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)(令和2年厚生労働省告示第58号)

第八 入院基本料等加算の施設基準等 二十八 栄養サポートチーム加算の施設基準等(P.104-105)

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日保医発0305第2号)

別添3 入院基本料等加算の施設基準等 第19 栄養サポートチーム加算(P.92-94)

Ⅰ-4.業務の効率化に資するICTの利活用の推進
【外来栄養食事指導(情報通信機器の活用)の見直し】

外来栄養食事指導について、2回目以降、電話やテレビ電話など情報通信機器での栄養食事指導が可能となりました。

外来栄養食事指導に係る告示・通知

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)(令和2年厚生労働省告示第57号)

別表第1(医科点数表):<第2章> 特掲診療料 第1部 医学管理等 B001 特定疾患治療管理料 9 外来栄養食事指導料 注3 (P.5)

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和2年3月5日保医発0305第1号)

別添1 医科点数表<第2章>特掲診療料 第1部 医学管理等 B001特定疾患治療管理料 9 外来栄養食事指導料(P.121-123)

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)(令和2年厚生労働省告示第59号)

第三 医学管理等 二 特定疾患治療管理料に規定する施設基準等 (6)外来栄養食事指導料の注2に規定する基準(P.5-6)

第十七 別表第三 外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料、集団栄養食事指導料及び在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する特別食(P.144-146)

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日保医発0305第3号)

別添1 特掲診療料の施設基準等 第1の6 外来栄養食事指導料(P.33)

Ⅱ.患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現
Ⅱ-3.地域との連携を含む多職種連携の取組の強化
【多職種チームによる摂食嚥下リハビリテーションの評価】

「経口摂取回復促進加算1.2」が「摂食嚥下支援加算」という新たな評価に見直され、摂食嚥下チームに専任の管理栄養士が加わり、栄養管理することが評価されました。

摂食機能療法(摂食嚥下支援加算)に係る告示・通知

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)(令和2年厚生労働省告示第57号)

別表第1(医科点数表)<第2章>特掲診療料 第7部 リハビリテーション H004 摂食機能療法 注3(P.6-7)

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和2年3月5日保医発0305第1号)

別添1 医科点数表<第2章>特掲診療料 第7部リハビリテーション 第1節 リハビリテーション料 H004 摂食機能療法(P.393-394)

基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)(令和2年厚生労働省告示第58号)

第九 リハビリテーション 一の二 摂機能療法の注3に規定する施設基準(P.87)

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日保医発0305第3号)

別添1 特掲診療料の施設基準等 第 45 の2 摂食嚥下支援加算(P.132-133)

様式 43 の6 - 6の2 摂食嚥下支援加算の施設基準に係る届出書添付書類(P.438~439)

【個別栄養食事管理加算の見直し】

対象患者に、後天性免疫不全症候群患者と末期心不全患者が追加されました。

緩和ケア診療加算に係る告示・通知

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)(令和2年厚生労働省告示第57号)

別表第1(医科点数表)<第1章>第2部 入院料等 第2節 入院基本料等加算 A226-2 緩和ケア診療加算 注4(P.28)

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和2年3月5日保医発0305第1号)

別添1 医科点数表<第1章>基本診療料 第2部 入院料等 第2節 入院基本料等加算 A226-2 緩和ケア診療加算(P.56-57)

基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)(令和2年厚生労働省告示第58号)

第八 入院基本料等加算の施設基準等 二十三 緩和ケア診療加算の施設基準等(P.99-100)

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日保医発0305第2号)

別添3 入院基本料等加算の施設基準等第 第14 緩和ケア診療加算(P.83-85)

Ⅱ-7. 重点的な対応が求められる分野の適切な評価
Ⅱ-7-1.緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価
【外来がん化学療法の質向上のための総合的な取組】【質の高い外来がん化学療法の評価】
【外来化学療法での栄養管理の評価】

連携充実加算を新設し、外来化学療法の体制の整備として、レジメンに係る委員会に管理栄養士が参加することが施設基準に記載されました。

また、外来化学療法の体制の整備として、連携充実加算が新設され、レジメンに係る委員会に管理栄養士が参加することが施設基準に記載されました。また、外来栄養食事指導料の評価が見直され、外来化学療法を実施している患者に対しては、従来の20分以上の指導が定められておらず、化学療法による患者の副作用等によって20分以上の指導が難しいときに、短時間で指導をした場合にも算定できるようになりました。

連携充実加算に係る告示・通知

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)(令和2年厚生労働省告示第57号)

別表第1(医科点数表)<第2章>特掲診療料 第6部 注射 通則7(P.1)

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和2年3月5日保医発0305第1号)

別添1 医科点数表<第2章>特掲診療料 第6部 注射 <通則> 4 外来化学療法加算(P.367-369)

基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)(令和2年厚生労働省告示第58号)

第八 注射 一の二 連携充実加算の施設基準(P.83)

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日保医発0305第3号)

別添1 特掲診療料の施設基準等 第 37 外来化学療法加算 3 連携充実加算に関する施設基準 P.110-111

様式 39 の2 連携充実加算に係る届出書(P.424)

外来栄養食事指導に係る告示・通知

Ⅲ.医療機能の分化・強化、連携と地域包括ケアシステムの推進
Ⅲ-1.医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価
【特定集中治療室での栄養管理の評価】

特定集中治療室(ICU)において、患者の早期離床、在宅復帰を推進する観点から、早期に経腸栄養等の栄養管理を実施した場合について、「早期栄養介入管理加算」が新設されました。特定集中治療室(ICU)がある施設の管理栄養士は、是非、積極的に関わってください。

早期栄養介入管理加算に係る告示・通知

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)(令和2年厚生労働省告示第57号)

別表第1(医科点数表)<第1章>第2部 入院料等 第3節 A301 特定集中治療室管理料5(P.39-40)

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和2年3月5日保医発0305第1号)

別添1 医科点数表<第1章>基本診療料 第2部 入院料等 第3節 特定入院料 A301 特定集中治療室管理料(P.86-87)

基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)(令和2年厚生労働省告示第58号)

第九 特定入院料の施設基準等 三 特定集中治療室管理料の施設基準等(P.127-129)

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日保医発0305第2号)

別添4 第2 特定集中治療室管理料 特定入院料の施設基準 7 特定集中治療室管理料の「注5」に掲げる早期栄養介入管理加算の施設基準9 届出に関する事項(P.134-135)

様式 42 の4-5(P.440-441)

【回復期リハビリテーション病棟入院料に係る見直し】【回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等について】【回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準の見直し】

患者の栄養状態を踏まえたリハビリテーションや、リハビリテーションに応じた栄養管理の推進を図る観点から、回復期リハビリテーション病棟入院料1については、リハビリテーション実施計画等への管理栄養士の参画や計画書の栄養関連項目の記入が必須となり、管理栄養士は「努力」配置であったものが、「専任」配置となりました。同入院料2~6を算定する施設においては、「当該病棟に専任の管理栄養士1名以上の常勤配置を行うことが望ましいこと」とされておりますので、引き続き、当該病棟に入院する患者の栄養管理の推進が望まれます。

回復期リハビリテーション病棟入院料に係る告示・通知

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)(令和2年厚生労働省告示第57号)

別表第1(医科点数表):<第1章>基本診察料 第2部 入院料等 第3節 特定入院料 A308 回復期リハビリテーション病棟入院料(P.46-47)

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和2年3月5日保医発0305第1号)

別添1 医科点数表<第1章>基本診療料 第2部 入院料等 第3節 特定入院料 A308(13)(14)(P.92-96)

別紙様式(医科):(別途様式21-23)リハビリテーション実施計画書(P.45-50)

基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)(令和2年厚生労働省告示第58号)

第九 特定入院料の施設基準等 十 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等(P.140-144)

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日保医発0305第2号)

別添4 特定入院料の施設基準等 第 11 回復期リハビリテーション病棟入院料 2 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準(P.144-151)

Ⅲ-3.質の高い在宅医療・訪問看護の確保
【在宅患者訪問褥瘡管理指導料の見直し】【在宅褥瘡対策チームによる実施体制及び実施内容】

「在宅患者訪問褥瘡管理指導料」において他の保険医療機関等の管理栄養士が係ることも可能となりました。これにより、栄養ケア・ステーション等に所属する管理栄養士が在宅に関わりやすくなったと言えます。

在宅患者訪問褥瘡管理指導料に係る通知

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)(令和2年厚生労働省告示第57号)

別表第1(医科点数表)<第2章>第1節 在宅患者診療・指導料 C013 在宅患者訪問褥瘡管理指導料 注1(P.18)

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和2年3月5日保医発0305第1号)

別添1 医科点数表<第2章>特掲診療料 第2部 在宅医療 第1節 在宅患者診療・指導料 C013 在宅患者訪問褥瘡管理指導料(P.217-219)

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)(令和2年厚生労働省告示第59号)

第四 在宅医療 五の三 在宅患者訪問褥瘡管理指導料の施設基準(P.55)

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日保医発0305第3号)

別添1 特掲診療料の施設基準等 第 16 の4 在宅患者訪問褥瘡管理指導料(P.78-79)

様式 20 の 7-8 在宅患者訪問褥瘡管理指導料の施設基準に係る届出書添付書類(P.348-351)

Ⅲ-4.地域包括ケアシステムの推進のための取組の評価
【入退院支援の取組の推進(入院時支援加算の見直し)】

入退院支援加算における「入院時支援加算」が2段階となり、上段(230点)の加算には、管理栄養士が入退院支援センターと連携を図ることとなっており、入院支援における栄養スクリーニングへの管理栄養士の関わりについて、積極的にご参画ください。

入院時支援加算に係る告示・通知

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)(令和2年厚生労働省告示第57号)

別表第1(医科点数表):<第1章>基本診察料 第2部 入院料等 A246入退院支援加算注7 (P.34-35)

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和2年3月5日保医発0305第1号)

別添1 医科点数表<第1章>基本診療料 第2部 入院料等 第2節 入院基本料加算 A246 入退院支援加算(P.73-77)

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日保医発0305第2号)

別添3入院基本料等加算の施設基準等 第 26 の5 入退院支援加算 6 入院時支援加算に関する施設基準(P.113)

【栄養情報の提供に対する評価の新設】

退院時の栄養食事指導に加えて、入院中の患者の栄養管理に関する情報等を、管理栄養士がいる後方施設へ情報提供することが評価され、「栄養情報提供加算」(50点)が新設されました。管理栄養士による同職種連携の推進が重要となります。

入院栄養食事指導料(栄養情報提供加算)

【栄養食事指導の見直し】

外来栄養食事指導料、在宅患者訪問栄養食事指導料の2つについて見直しが行われ、「外来栄養食事指導料2」、「在宅患者訪問栄養食事指導料2」が追加。有床診療所及び無床診療所の外来・在宅患者に対する栄養食事指導について、他の医療機関の管理栄養士や都道府県栄養士会の栄養ケア・ステーションの管理栄養士が行えるようになりました。

外来栄養食事指導に係る告示・通知

在宅患者訪問栄養食事指導料に係る告示・通知

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)(令和2年厚生労働省告示第57号)

別表第1(医科点数表):<第2章>特掲診療料 第2部 在宅医療 C009 在宅患者訪問栄養食事指導料(P.16)

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和2年3月5日保医発0305第1号)

別添1 医科点数表<第2章>特掲診療料 第2部 在宅医療 第1節 在宅患者診療・指導料 C009 在宅患者訪問栄養食事指導料(P.214-215)

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)(令和2年厚生労働省告示第59号)

第四 在宅医療 五 在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(P.54-56)

その他

【入院時食事療養費の見直し】

医療従事者の負担軽減及び業務の効率化の観点から、帳票類について、一部を簡略化できるようになり、適時適温に係る見直しとして、電子レンジの使用が明確化されるなど、管理栄養士の日々の細かい業務についても見直しがなされています。また、栄養食事指導料の対象患者には尿素サイクル異常症食、メチルマロン酸血症食等、先天性代謝異常疾患の5つが追加されました。

入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等に係る届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日保医発0305第13号)

別添 入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養に係る施設基準等 2 入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)等の届出(P.4-6)

入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る 生活療養の実施上の留意事項について

入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る 生活療養の実施上の留意事項について

過去の診療報酬改定に関する情報

賛助会員からのお知らせ