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介護報酬

介護報酬について

介護報酬とは、事業者が利用者(要介護者又は要支援者)に介護サービスを提供した場合に、その対価として事業者に支払われるサービス費用をいいます。

介護報酬は各サービス毎に設定されており、各サービスの基本的なサービス提供に係る費用に加えて、各事業所のサービス提供体制や利用者の状況等に応じて加算・減算される仕組みとなっています。

なお、介護報酬は、3年ごとに見直されており、介護保険法上、厚生労働大臣が社会保障審議会(介護給付費分科会)の意見を聞いて定めることとされています。(厚生労働省ホームページより引用一部改編)

(図表をタップして拡大)

管理栄養士・栄養士に関わる介護報酬情報

平成30年度介護報酬改定に関する情報

【Q&A】

平成30年度介護報酬改定の概要(栄養関係部分の主な変更点)

【報酬に関する告示】


【栄養スクリーニング加算、栄養改善加算、居宅療養管理指導に関する内容】


【療養食加算、再入所時栄養連携加算、栄養マネジメント加算、低栄養リスク改善加算、経口移行加算、経口維持加算に関する内容】


【様式例に関する内容】

介護サービス費(介護報酬)の単位数解説

参考資料:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(全文544ページ)

居宅サービス費

留意事項①/参考:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(全文48ページ)

留意事項②/参考:指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(全文45ページ)

サービス費の種類 基本単位数 算定・請求上の留意事項
居宅療養管理指導費
<参考資料>
5.二(P20.21)
(1)単一建物居住者1人に対して行う場合 537単位/回
(2)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 483単位/回
(3)⑴及び⑵以外の場合 442単位/回
  • 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。
  • <留意事項①P28抜粋>
  • 管理栄養士の行う居宅療養管理指導については、居宅で療養を行っており、通院による療養が困難な利用者について、医師が当該利用者に厚生労働大臣が別に定める特別食を提供する必要性を認めた場合又は当該利用者が低栄養状態にあると医師が判断した場合であって、 当該医師の指示に基づき、管理栄養士が利用者の居宅を訪問し、作成した栄養ケア計画を患者又はその家族等に対して交付するとともに、当該栄養ケア計画に従った栄養管理に係る情報提供及び栄養食事相談又は助言を 30 分以上行った場合に算定する。
    なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。
  • 心臓疾患等の患者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の患者に対する潰瘍食、侵襲の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食、クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食並びに高度肥満症 (肥満度が+40%以上又はBMIが30以上) の患者に対する治療食を含む。なお、高血圧の患者に対する減塩食(食塩相当量の総量が 6.0 グラム未満のものに限る。)及び嚥下困難者(そのために摂食不良となった者も含む。)のための流動食は、短期入所生活介護費、短期入所療養介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス、介護医療院サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の療養食加算の場合と異なり、居宅療養管理指導の対象となる特別食に含まれる。
通所介護費 栄養改善加算 150単位/回
<参考資料>
・6.注14(P28)
  • 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
  • <留意事項①P33抜粋>
  • 当該事業所の職員として、又は外部(他の介護事業所、医療機関又は栄養ケア・ステーシ ョン)との連携により、管理栄養士を1名以上配置して行うものであること。
栄養スクリーニング加算 5単位/回
<参考資料>
・6.注15(P29)
  • 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報 (当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、栄養スクリーニング加算として1回につき5単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定せず、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
  • <留意事項①P33抜粋>
  • 栄養スクリーニングの算定に係る栄養状態に関するスクリーニングは、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。
  • 栄養スクリーニング加算の算定に当たっては、利用者について、次に掲げるイからニに関する確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。
    • BMIが 18.5 未満である者
    • 1~6月間で3%以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」 (平成 18 年6月9日老発第 0609001 号厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チェック リストの No.11 の項目が「1」に該当する者
    • 血清アルブミン値が 3.5g/dl 以下である者
    • 食事摂取量が不良(75%以下)である者
  • 栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく栄養スクリーニングを継続的に実施すること。
  • 栄養スクリーニング加算に基づく栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算を算定できること。
通所リハビリテーション費 栄養改善加算 150単位/回
<参考資料>
・7.注13(P38)
栄養スクリーニング加算 5単位/回
<参考資料>
・7.注14(P38)
短期入所生活介護費 療養食加算 8単位/回
<参考資料>
・8.ハ(P44)
  • 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。
  • <留意事項②P30抜粋>
  • 療養食の加算については、利用者の病状等に応じて、主治の医師より利用者に対し疾患治療の直接手段として発行された食事箋に基づき、利用者等告示に示された療養食が提供された場合に算定すること。なお、当該加算を行う場合は、療養食の献立表が作成されている必要があること。
短期入所療養介護費 療養食加算 8単位/回
<参考資料>
(介護老人保健施設)
・9.イ(4)(P52)
(病院療養病床)
・ロ(6)(P59)
(診療所)
・ハ(4)(P64)
(老人性認知症疾患療養病棟)
・二(5)(P65)
(介護医療院)
・ホ(8)(P75)
特定施設入居者生活介護費 栄養スクリーニング加算 5単位/回
<参考資料>
・10.注12(P80)

施設サービス費

サービス費の種類 基本単位数 算定・請求上の留意事項
介護福祉施設サービス

介護保健施設サービス

介護療養施設サービス

介護医療院
栄養マネジメント加算 14単位/日
(※)
  • 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設における管理栄養士が、継続的に入所者ごとの栄養管理をした場合、栄養マネジメント加算として、1日につき所定単位数を加算する。
経口移行加算
28単位/日
(※)
  • 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
  • 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員が行う支援が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
経口維持加算(Ⅰ)
400単位/月
経口維持加算(Ⅱ)
100単位/月
(※)
  • ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、現に経口により食事を摂取する者であって 、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士 、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、 当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。注3において同じ。)を受けた管理栄養士又は栄養士が栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、経口移行加算を算定している場合又は栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。
  • ⑵については、協力歯科医療機関を定めている指定介護老人福祉施設が 、経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(指定介護老人福祉施設の人員、設備および運営に関する基準第4条第1項第1号に規定する医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、1月につき所定単位数を加算する。
  • 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画が作成された日の属する月から起算して6月を超えた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤嚥防止のための食事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
療養食加算 6単位/回
<参考資料>
・1.ヲ(P98)
  • 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。
    • 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
    • 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の 食事の提供が行われていること。
    • 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において行われていること。
再入所時栄養連携加算 400単位/回
<参考資料>
・2.二(P109)
  • 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保険施設に入所(以下この注において「一次入所」という。)している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、 当該者が退院した後に再度当該介護老人保険施設に入所(以下この注において「二次入所」という。)する際、二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。
低栄養リスク改善加算 300単位/月
<参考資料>
・2.チ(P113)
  • 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保険施設において、低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための会議を行い、入所者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合又は経口移行加算若しくは経口維持加算を算定している場合は、算定しない。
  • 低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理が、当該計画が作成された日から起算して6月を超えた期間に行われた場合であっても、低栄養状態の改善等が可能な入所者であって、 医師の指示に基づき継続して栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。

(※)参考資料:指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)(抄)【平成二十七年四月一日施行】(全文99ページ)

地域密着型サービス費

サービス費の種類 基本単位数 算定・請求上の留意事項
地域密着型通所介護費

認知症対応型通所介護費
栄養改善加算 150単位/回
<参考資料>
・2の2.注15(P277)
・3.注8(P284)
栄養スクリーニング加算 5単位/回
<参考資料>
・2の2.注16(P277)
小規模多機能型居宅介護費

認知症対応型共同生活介護費

地域密着型特定施設入所者生活介護費

複合型サービス費
栄養スクリーニング加算 5単位/回
<参考資料>
小規模多機能型居宅介護費:
4.ル(P286)
認知症対応型共同生活介護費:
5.リ(P290)
地域密着型特定施設入所者生活介護費:
6.注11(P293)
複合型サービス費:
8.へ(P306)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 栄養マネジメント加算 14単位/日
(※)
経口移行加算28単位/日
(※)
経口維持加算(Ⅰ)400単位/月
経口維持加算(Ⅱ)100単位/月
(※)
再入所時栄養連携加算 400単位/回
<参考資料>
・7.へ(P301)
低栄養リスク改善加算300単位/月
<参考資料>
・7.リ(P301)
療養食加算 6単位/回
<参考資料>
・7.カ(P302)

介護予防サービス費

サービス費の種類 基本単位数 算定・請求上の留意事項
介護予防居宅療養管理指導費
<参考資料>
・4.二(P328)
(1)単一建物居住者1人に対して行う場合 537単位/回
(2)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 483単位/回
(3)⑴及び⑵以外の場合 442単位/回
介護予防通所リハビリテーション費 栄養改善加算 150単位/回
<参考資料>
・5.ハ(P338)
栄養スクリーニング加算 5単位/回
<参考資料>
・5.ニ(P338)
介護予防短期入所生活介護費 療養食加算 8単位/回
<参考資料>
・6.ハ(P343)
介護予防短期入所療養介護費 療養食加算 8単位/回
<参考資料>
・7.(3)(P349)
介護予防特定施設入居者生活介護費 栄養スクリーニング加算
<参考資料>
・8.注8(P365)

地域密着型介護予防サービス費

サービス費の種類 基本単位数 算定・請求上の留意事項
介護予防認知症対応型通所介護費 栄養改善加算 150単位/回
<参考資料>
・1.ロ注8(P371)
栄養スクリーニング加算 5単位/回
<参考資料>
・1.ロ注9(P371)
介護予防小規模多機能型居宅介護費 栄養スクリーニング加算 5単位/回
<参考資料>
・2.ト(P374)
介護予防認知症対応型共同生活介護費 栄養スクリーニング加算 5単位/回
<参考資料>
・3.チ(P377)

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