令和6年度障害福祉サービス等報酬改定のポイント
令和6年2月6日、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要が発表されました。今回の栄養関連ポイントは、生活介護(通所系サービス)における栄養ケア・マネジメントの導入です。
栄養状態のスクリーニング及び栄養改善の取組が充実(新設)
障害福祉サービス等報酬における通所系サービス(生活介護)には、栄養ケア・マネジメントの取り組みが位置付けられていませんでした。しかし、通所系サービスの利用者の日常生活における支援の必要性は、生活介護利用者に多く、また、健康・栄養状態や食べ方にも課題があることから、栄養改善が必要なものを的確に把握し、適切なサービスに繋げていく必要がありました。今回の改定では、介護保険における対応状況を参考に、生活介護においても生活支援員や管理栄養士等の多職種と連携し、全ての利用者の栄養状態のスクリーニングを行うとともに、栄養状態にリスクのある者に対して個別に栄養管理を行った場合を評価するための加算が新設されました。
「食事提供体制加算」の経過措置が延長
収入が一定額以下の利用者に対して、事業原則として当該施設内の調理室を使用して、食事の提供を行った場合に所定単位数を加算するという現行の要件に加え、①管理栄養士等が献立作成に関与または献立の確認を行い、②利用者ごとの摂食量の記録、③利用者ごとの体重の記録を行った場合に、所定単位数を加算することとなりました。
児童発達支援センターの「食事提供加算」も経過措置が延長
障害者総合支援法関連通知
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」
- 食事提供体制加算の取扱いについて(P139~141)
- 栄養スクリーニング加算の取扱いについて(P148)
- 栄養改善加算の取扱いについて(P148~151)
「指定生活介護事業所等における栄養ケア・マネジメント等に関する事務処理手順及び様式例の提示について」
児童福祉法関連通知
「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」
- 食事提供加算の取扱い(P76~79)