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【お知らせ】【医療】診療報酬を極める!現場の「?」に、医療事業部企画運営委員がお答えします(その4)

今回は「経腸栄養製品使用時の算定について」お答えします。

Q:
経腸栄養製品使用時の減額について社会保険研究所発行「看護関連施設基準・食事療養等の実際 平成28年10月版」において濃厚流動食に関する以下の記載があるが間違えではないか。(該当箇所P1132)
(問)濃厚流動食であっても、単なる経管栄養のためのものではなく特別食加算の対象となる食事であれば、加算できるか。
(答)従来どおり加算できる事務連絡 平成18.3.31

とあります。しかし今回の改訂で濃厚流動食は特別食加算は算定できなくなったはずですが算定可能なのでしょうか。印刷時の校正漏れではないでしょうか。

A:
確かにこの文章だけ読むとそのようになります。
しかし今回の減額対象は①特別食が算定できない事への説明として「ただし、流動食(市販されているものに限る。)のみを経管栄養法により提供したときは、算定しない。とあります。

また②「医師の指示に基づき、栄養管理を経口で行うための取り組みとして、栄養管理計画に従い、経口摂取の量を徐々に増やしていく期間については、通常の額(640円)を算定して差支えない。」との表記もあります。したがって特別食に該当する患者に対し「自施設で手作りをして濃厚流動食を提供している場合」や「経口移行に向け市販濃厚流動食とゼリー食を併用している」
場合は特別食加算算定が可能となりますので記載の間違いではありません。

いかがでしたでしょうか?引き続き医療事業部では、会員のみなさまが現場でかかえる「?」にお答えします。

<関連ページ>
■【お知らせ】【医療】診療報酬を極める!現場の「?」に、医療事業部企画運営委員がお答えします(その1)
■【お知らせ】【医療】診療報酬を極める!現場の「?」に、医療事業部企画運営委員がお答えします(その2)
■【お知らせ】【医療】診療報酬を極める!現場の「?」に、医療事業部企画運営委員がお答えします(その3)
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