【お知らせ】令和6年度診療報酬のポイントが分かる!質問と回答集(Vol.1)
2024/04/15
「令和6年度診療報酬改定に関する問い合わせ」にて、みなさんから寄せられた質問について、日本栄養士会医療事業推進委員会委員がお答えします。
■栄養管理体制の基準について
Q1.「標準的な栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価」にSGAを用いても良いのでしょうか。
A.各医療機関の機能や患者特性等に応じて、SGAを用いても差し支えありません。ただし、GLIM基準を用いる場合においては、SGAを栄養スクリーニングツールとして使用することは推奨されていません。
日本栄養治療学会(JSPEN)ホームページが示すGLIM基準に関する情報(日本栄養治療学会)なども参照し、各医療機関の機能に応じたスクリーニングツールの選択が必要です。
■地域包括医療病棟入院料について
Q2.本入院料において入院栄養食事指導料は算定できますか。
A.別に算定できます。
■リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算について
Q3.栄養スクリーニングを実施した結果、低栄養のリスクがないと評価された患者でも当該加算は算定できますか。
A.算定可能です。
Q4.本加算の算定にあたって、当該病棟における栄養管理計画書の作成は必要ですか。また、入院診療計画書内の「栄養管理の必要性」は「有」でないと算定できませんか。
A.本加算を算定する場合は、入院診療計画書の栄養管理の有無によらず、本加算で様式【別紙様式7の4】が示されているリハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画の作成が必須です。入院診療計画書の栄養管理の有無(栄養管理計画の作成)は、各医療機関の栄養管理手順に基づいて運用されていれば、本加算の算定には関わりません。
Q5.口腔状態に関する評価、口腔管理に係る計画について、ツール・項目等や具体的な様式などはありますか。
A.厚生労働省が示す【別紙様式7の2】をご参照ください。
■経腸栄養管理加算について
Q6.療養病棟入院基本料において経腸栄養管理加算を算定する場合、経腸栄養と静脈栄養を併用していても算定は可能ですか。
A.算定可能です。
■栄養情報連携料について
Q7.栄養情報提供書に「質問等あればご連絡ください」のような形で記載すれば、書面の発行のみでも算定できますか。また、決められた様式などはありますか。
A.「注2」の場合は算定できません。「注2」では対面または電話等で説明の上、情報の提供および共有が必要です。様式については厚生労働省が示している【別紙様式12の5】をご参照ください。
Q8.同法人の老人保健施設や特別養護老人ホーム等へ情報提供した場合も算定できますか。
A.当該情報を提供する保険医療機関と特別の関係にある医療機関に情報提供が行われた場合は、算定できません。「特別の関係にある保険医療機関等」についてはこちら(厚生労働省)をご参照ください。
Q9.いわゆる「まるめ病棟」と言われる病棟でも、退院先へ栄養情報提供書を共有すれば加算がとれると考えて良いですか。
A.A308 回復期リハビリテーション病棟入院料2~5、A308-3 地域包括ケア病棟入院料においては包括となるため算定できません(「注2」の場合でも算定できないのでご留意ください)。
■医療DXの推進について
Q10.今後、栄養食事指導等の記録などは栄養管理プロセスに準じたPES報告による記載が必要と聞いていました。しかし、今回の診療報酬改定では記載がありませんでしたが、今後どの様に対応すべきでしょうか。
A.日本栄養士会は、医療DXの推進に対応するために、PES報告による記載を推奨しており、PES報告を含め栄養管理プロセスに関連した研修会等を継続的に開催していく予定です。
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