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【お知らせ】令和6年度介護報酬改定に関する質問と回答まとめページ

(2024年6月18日更新)
(2024年5月16日公開)
(2024年4月12日公開)

 このページでは、厚生労働省の介護報酬改定に関するご案内と、日本栄養士会に寄せられた令和6年度介護報酬改定に関する質問の回答をまとめています。また、介護報酬改定に関するご質問も受け付けています。詳しくは、下記をご確認ください。

令和6年度介護報酬改定に伴う厚生労働省からの情報
■令和6年度介護報酬改定に関する省令及び告示の改正と通知等の改正についてはこちら(厚生労働省)
■令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)(厚生労働省)[1.2MB](全文はこちら)
■令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(令和6年6月7日)(厚生労働省)[1.2MB](全文はこちら) \NEW/

<栄養関連のQ&A(Vol.1)抜粋はこちら>
<栄養関連のQ&A(Vol.7)抜粋はこちら>
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令和6年度介護報酬改定に伴う日本栄養士会からの情報
▼① リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組に関する加算(訪問・通所)に関する質問と回答
▼② リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組に関する加算(施設)に関する質問と回答
▼③ 退所時栄養情報連携加算に関する質問と回答
▼④ 再入所時栄養連携加算に関する質問と回答
▼⑤ 栄養マネジメント強化加算に関する質問と回答
▼⑥ 居宅療養管理指導に関する質問と回答
▼⑦ その他に関する質問と回答

① リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組に関する加算(訪問・通所)
【リハビリテーションマネジメント加算(ハ)】
Q1:リハビリテーション・栄養・口腔に係る実施計画書(通所系)は使用しないといけませんか?
A1:今までの様式を使用してもかまいません。

Q2:リハビリテーションマネジメント加算(ハ)と栄養アセスメント加算は併算定可能でしょうか?
A2:併算定不可です。

② リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組に関する加算(施設)
準備中

③ 退所時栄養情報連携加算
Q1: 加算算定に必要な情報は具体的にどのようなものですか?
A1:栄養管理に関する情報とは、提供栄養量、必要栄養量、食事形態(摂食嚥下コード含む。)、禁止食品、栄養管理に係る経過等になります。

Q2:様式は厚生労働省の通知にある様式でないといけないのですか?
A2:厚生労働省から示された様式を参考に、必要な情報が記載されていれば、他の様式を使用しても差し支えありません。

Q3:当該加算の対象者である低栄養状態とはどのような状態のことでしょうか?
A3:例えば、低栄養状態のリスク分類の中・高リスクに該当する利用者が想定されます。

④ 再入所時栄養連携加算
Q1:今回の介護報酬改定において算定の対象者はどのようにかわりましたか?
A1:対象者は、介護保険施設から医療機関に入院し、再度同じ施設に入所するもののうち、厚生労働大臣が定める特別食又は、嚥下調整食が必要な者となりました。
これまでの経管栄養又は嚥下調整食の新規導入となった場合に加え、新規導入でない方も対象となります。

Q2:特別食とは何ですか?
A2: 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する
腎臓病食・肝臓病食・糖尿病食・胃潰瘍食・貧血食・膵臓病食・脂質異常症食・痛風食・嚥下困難者のための流動食・経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
心臓疾患等の者に対する減塩食・十二指腸潰瘍の者に対する潰瘍食・侵襲の大きな消化管手術後の入所者に対する潰瘍食・クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している者に対する低残渣食・高度肥満症(肥満度がプラス40%以上又はBMIが30以上)の者に対する治療食・高血圧の者に対する減塩食(食塩相当量の総量が6.0グラム未満のものに限る。)及び嚥下困難者(そのために摂食不良となった者も含む。)のための流動食

Q3:「医師が別に厚生労働大臣が定める特別食又は嚥下調整食を提供する必要性を認めた場合」とありますが、入院先・施設のどちらの医師ですか?
A3:入院先の医師です。

⑤ 栄養マネジメント強化加算に関する質問と回答
【栄養・摂食嚥下スクリーニング・アセスメント・モニタリング表について】
Q1:GLIM基準の記載欄が追加されましたが、必ず記入する必要がありますか?
A1:医療機関から情報提供があった場合に記入し、低栄養状態のリスク判定の指標等に適宜ご活用ください。

Q2:血清アルブミン値の記載欄がなくなりましたが、低栄養状態のリスク判定に必要がなくなったのでしょうか?
A2:取り扱いに変更はありません。血清アルブミン値がある場合は、低栄養状態のリスク判定の指標等に適宜ご活用ください。

⑥ 居宅療養管理指導に関する質問と回答
準備中

⑦ その他に関する質問と回答
準備中

関連情報
■介護保険最新情報Vol.1237(令和6年3月29日付)
「介護サービス事業所・施設等におけるテレワーク実施における留意事項」

【介護報酬改定に関するお問い合わせはこちらから】
■【お知らせ】令和6年度社会保障制度(診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等)改定における栄養関連項目に関する問い合わせについて

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