【お知らせ】令和6年度診療報酬のポイントが分かる!質問と回答集(Vol.2)
2024/05/10
「令和6年度診療報酬改定に関する問い合わせ」にて、みなさんから寄せられた質問について、日本栄養士会医療事業推進委員会委員がお答えします。
■栄養管理体制の基準について
Q11.「管理栄養士をはじめとして、医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者が共同して栄養管理を行う体制を整備し、あらかじめ栄養管理手順(標準的な栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価、栄養管理計画、退院時を含む定期的な評価等)を作成すること。」 と示されていますが、退院時評価は退院後でも良いのでしょうか。
土日や夜間急変時など管理栄養士不在時は他職種に依頼しても良いのでしょうか。
A.退院時評価をどの様に実施すべきか、各医療機関の機能や患者特性に応じて栄養管理手順に位置付けておくことが必要です。
■栄養情報連携料について
Q12.栄養情報連携料の注2を算定する場合、「患者又はその家族等の同意を得た上で、当該保険医療機関の管理栄養士が入院中の栄養管理に関する情報を別紙様式12の5又はこれに準ずる様式を用いて、入院または入所する先の他の保険医療機関等の管理栄養士に、対面又は電話、ビデオ通話が可能な情報通信機器等により説明の上、情報提供し、共有した場合に入院中に1回に限り算定する。」とありますが、転院前に説明をしないと算定できませんか。
また、小規模施設で管理栄養士が配置されていない場合は算定できますか。
A.転院前(入院中)に説明する必要があります。注2については、管理栄養士間の連携を評価するものなので、管理栄養士がいない施設(管理栄養士に説明できない場合)は算定できません。
■生活習慣病に係る医学管理料の見直し
Q13.特定疾患療養管理料の対象疾患から、生活習慣病である、糖尿病、脂質異常症及び高血圧が除外され、新たに生活習慣病管理料(Ⅱ)が新設されました。
生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定した場合、外来栄養食事指導料や集団栄養食事指導料は算定できませんか。
A.別に算定できます。
■在宅療養支援診療所・病院における訪問栄養食事指導の推進
Q14.在宅療養支援診療所では、医師が栄養管理の必要性を認めた患者に対して、訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制を整備することが望ましいとありますが、診療所と管理栄養士(個人または事業所)との間に覚え書き等は必要になりますか。
A.「診療所」と「個人」の管理栄養士の場合は、雇用契約が必要です。また、「診療所」と「事業所(他の保険医療機関又は都道府県栄養ケア・ステーション)」の管理栄養士との連携の場合は、「診療所」と「事業所」の間で民間同士の契約が必要です。
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